遺言書がないと
遺言書がない場合、遺産は相続人全員の話し合いで分けることになります。
多くの方が「もめるほど、財産ないから」とおっしゃいます。しかし、相続でもめるのは決して珍しいことではなく、財産の多寡は関係ありません。もっと言えば、財産が多ければ分けやすいのですが、少ないと分けにくく、結論として財産が少ない場合の方がもめやすいのです。
以前に比べ皆さん権利意識が強くなり、「法定相続分」、「代襲相続」、「遺留分」もよくご存じです。
「法定相続分」も民法が定める目安でしかなく、「〇〇は生前にもらっている(特別受益)」、「私は面倒を見ていた(寄与分)」など、相続人が主張し合って、納得しなければ簡単にはまとまりません。
家庭裁判所への遺産分割調停・審判の申立件数も年々増加しています。兄弟(親族)だからなおのこと感情的になる、相続がきっかけで親戚付き合いがなくなった、という話もよく聞きます。
遺言を遺さなかったばっかりに、自分が死んだ後、子供たちや兄弟が争う、これが現実です。
遺言で指定できること
簡単に、遺言で指定できることを説明します。
1.遺産の分け方を指定する
遺留分や指定された方の意思の問題はありますが、「誰に、何を、どれだけ」遺すか、指定することができます。
また、遺言書を書けば財産を相続人以外にも譲れるので、孫、内縁のパートナー、慈善団体などに遺すこともできます。
なお、遺留分を侵害する遺言も、無効ではありません。
細かいので省略しますが、分け方以外にも遺産について様々なことを指定できます。
2.相続人の廃除
相続人から廃除すると、相続権だけでなく、遺留分もなくなります。
ただし、自由にできるわけではなく、かなりひどいことをされた場合です。
3.遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため手続を執り行う人のことです。
遺言執行者がいると、手続が円滑に進み、また、遺言に反して相続人が勝手に財産を処分したりするのを防止できます。
4.お墓や仏壇を守る人を指定する
遺産とは別に指定することができます。
また、相続人以外を指定することもできます。
5.認知
6.未成年後見人の指定
遺言も万能ではありませんが、自分が死んだ後の「争続」防止や手続の簡素化に役立ちます。
遺言書を書いた方がいい場合
- 「誰に、何を、どれだけ、相続させたい」か、決まっている
- 内縁のパートナー、孫、友人、慈善団体など相続人以外に、財産を遺したい
これらの場合は、当然に遺言書を書いているでしょう。
このほかの場合にも、死後の「争続防止」や名義変更手続の簡略化のため、遺言書を遺した方がいい場合があります。
- 子供がいない
- 推定相続人(仮に今亡くなったとして、相続人になる人)がいない
- 自分あるいは配偶者に、先妻・先夫との間の子供がいる
- 父や母が異なる兄弟・子供(婚外子)がいる
- 推定相続人の仲が悪い
- 推定相続人が全員遠方に住んでいる
- 推定相続人の中に、認知症などで判断能力が低下している人がいる
- 推定相続人の中に、行方不明者がいる
- 推定相続人や家族以外と、不動産を共有している
- めぼしい財産が、自宅しかない
- 自宅で、推定相続人のうちの一部の人と同居している
- 推定相続人のうちの一部の人と同居していて、土地または建物の一方のみ自分の名義
- 会社など事業をしている
- 遺言を書いてから時間が経ち、推定相続人や財産に変化がある
あくまでも一般論ですが、これらの場合は相続でもめたり、手続が煩雑になる可能性が高く、防止するために遺言書があった方がいいでしょう。
遺言書の種類
遺言書には、方式(形式)により、いくつかの種類があります。なお、どの方式によっても法律的な効果に違い(優劣など)はありません。
1.自筆証書遺言
遺言者(遺言を遺す人)が、全文・日付・氏名を手書きし、押印した遺言。
ペン・紙・はんこ(印鑑)があれば一人で書け、最もお手軽です。
しかし、遺言でできることは法律で決まっていますし、書き方の決まりもあります。また、信頼できる人がいればよいのですが、場合によってはせっかく書いた遺言書をなくす・隠される・偽造される・破棄される、このようなこともありえます。さらに、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認という手続も必要です。
2.公正証書遺言
公証人の先生が、遺言者から遺言の内容を聞き取り、確認して、作成する遺言。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると、費用がかかります。しかし、公証人の先生が内容を確認しますし、遺言書の原本が公証役場で保管されます。
ですから、最も安全・確実です。
また、亡くなった後の、家庭裁判所の検認手続も不要です。
3.秘密証書遺言
内容を秘密にするためにする遺言。
公証人の先生が封をします。ただし内容は確認しないので、自筆証書遺言と同様、法律的に有効な遺言かどうかの危険性があります。 また、検認も必要です。
ですから、同じように費用をかけるのなら、公正証書遺言の方がよいでしょう。
4.特別の方式の遺言
死期が迫っている場合、伝染病で隔離されている場合、船が遭難した場合など、特別な場合に遺す遺言。
以上のように、遺言の内容を間違いなく実現させるという観点からは、公正証書遺言がベストです。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方を簡単に説明します。
1.遺言者(遺言を遺す人)が、全文・日付・氏名を手書きして、押印する
- 印刷・プリントアウト等では無効です
- 日付も「〇〇年〇〇月〇〇日」と正確に
- 認め印でも構いませんが、実印の方がいいでしょう
2.加除訂正する場合、「〇〇条(行)〇〇字削除〇〇字加入」等記載して署名し、変更箇所に押印する
3.二人以上の人が同一の紙に遺言することはできない
- 例えば、夫婦だからといって同一の紙に遺言を書くことはできない
- それぞれ別の紙に書いてください
4.財産の相続については、基本的には、「〇〇(客体)を、〇〇(相続人)に相続させる」と書く
- 不動産の場合は、所在、地番・家屋番号等で特定する
- 預貯金の場合、「〇〇銀行(金融機関名)〇〇支店(支店名)の普通預金(金融資産)」のように特定する
- すべてを相続させる場合は、「一切の財産を〇〇に相続させる」と書く
- 債務・負債について指定することはできるが、債権者の同意が必要
- 相続人については、例えば、「妻(続柄)〇〇(氏名)昭和〇〇年〇〇月〇〇日生(生年月日)」と特定
- 推定相続人以外に財産を譲りたいときは、「相続」ではなく、「遺贈」とする
5.封筒に入れて封をし、押印する
- 封をしてもしなくても、法的な効果に違いはない
- ただ、自筆証書遺言については家庭裁判所の検認手続の中で開封するので、内容を確認されてしまうことの防止に多少役立つ
遺言を書き直したい
一度作成した遺言の取り消し・書き直しは、新しく遺言を作ることによってできます。新しく作る遺言は、前の方式(自筆証書遺言とか、公正証書遺言とか)と関係なく、どの方式でも構いません。
遺言書が2つ以上ありその内容が抵触する(相反する)場合、内容が抵触する部分については、遺言書の日付を基準に、後に作られた遺言の内容が優先されます。内容が抵触しない部分については、前に作られた遺言の内容も有効です。
ですから、前の遺言を全部取り消す場合には、「年月日作成の遺言は全部撤回(取り消すこと)する」と明記しましょう。
遺言は一度書いたら終わり、そういうものではありません。
遺言書に記載のない財産は、原則通り相続人全員の話し合いで分けることになります。新しく財産を取得したり(口座の開設など)、推定相続人が変わった場合なども、書き直した方がいいかもしれません。
ご質問・お問い合わせ
公正証書遺言を作成する公証役場(日本公証人連合会)のホームページには、遺言についてよくあるご質問(手続、費用、必要な資料など)とそれに対する回答が記載されています。興味のある方は、ぜひご覧下さい。
なお、費用は財産の多寡によりますが、1つの目安として、5万円程度です。
財産のことを中心にしましたが、遺言は、財産の分け方を指定するだけのものではありません。皆さんの想いを伝えるためのメッセ−ジでもあります。
また、「どうしてこのような遺言を遺したのか」、顔の見える遺言でないと、遺言があってももめる場合もあります。
ですから、皆さん一人一人の想いが伝わるよう、遺言書作成のお手伝いをいたします。
また、任意後見契約もご一緒にされると、認知症などで判断能力が衰えてしまった後の財産管理などを信頼できる方に任せることができます。