株式会社の役員には任期があり(取締役は原則2年)、任期が満了すると退任するので、改めて選任やその登記をする必要があります。任期満了して退任し、また同じ人がすぐに再任した場合でも、「重任」という登記が必要です。

また、増員した場合、辞任した場合、解任した場合、亡くなった場合など、いずれの場合もその登記が必要です。

なお、代表取締役など住所も登記されている役員の住所に変更があった(引っ越した)ときは、住所移転の登記をします。 

退任しているにもかかわらず、長期間選任・就任、登記をしないで放置していると、過料(罰金)が科せらます。

会社・法人の登記は、その本店等の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。

法務局の「管轄のご案内」は、こちら

申請書・添付書類(必要書類)のサンプルは、こちら(法務省)

Wordや一太郎のファイルもあります。

第1の1−5から1−10−1までが株式会社の役員変更登記です。第2の2−1と2−2が特例有限会社の役員変更登記です。このように様々なパターンがあり、役員変更登記は我々プロでも気を遣います。

任期満了退任し同じメンバーがそのまま、またなったパターンは、第1の1−7から1−9です。

なお、議事録や就任承諾書に役員個人の実印を押印し、印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要となる場合もあります。第1の1−31をご覧下さい。

また、新任の代表取締役等が就任し会社の印鑑を届け出る場合は、第8の印鑑届書と印鑑証明書(取得3ヶ月以内)を提出します。

役員変更登記の登録免許税(登記手続にかかる税金)の額は、1万円です(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)。

また、通常は確認のため、登記の申請前と完了後に、会社の登記事項証明書(以前の「登記簿謄本」)を取得します。登記事項証明書は、原則1通600円です。さらに必要に応じて、印鑑証明書(1通450円)を取得します。 

当事務所で、お手伝いする場合の主な費用です。

役員が引越した場合、辞任した場合、亡くなられた場合  約2万5,000円

株主総会と取締役会で役員を選んだ場合         約3万5,000円

(通常の、任期満了後同じ人が再任された場合)

なお、資本金の額が金1億円以下の場合で、登録免許税、登記事項証明書1通、当事務所の報酬を含む総額です。

役員変更登記は内容や機関によって、必要な書類・通数が異なります。正確な金額をお知りになりたい場合には、ご連絡下さい。

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株式会社の取締役の任期は原則2年なので、2年おきに役員変更が必要です。

しかし、会社法の施行により、任期を最長10年に伸ばしたり、取締役会や監査役を廃止して役員の人数を減らすことができるようになりました。

これらにはデメリットもありますが、うまく活用すれば、役員報酬や役員変更の費用を節約できます。

具体的には、株主総会決議だけで変更できる場合もあれば、登記に加え官報などの公告が必要になる場合もあります。詳しくはご相談下さい。

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