1.設立しようとする、会社の商号(名前)と本店(所在地)を決める
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2.設立しようとしている会社と、同一の商号かつ本店の会社が登記されていないか確認する
すでに登記されている会社と、全く同じ商号かつ本店の会社を設立することはできません。
ご連絡下されば、すでに登記されているか、すぐに調査いたします。
また、商号によっては、不正競争防止法に触れるおそれもあります。わざと、有名な会社や商品の名前ににせた商号をつけるのは、問題になりかねないです。
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3.会社の代表印(実印・届出印)を作る
代表印に商号を入れる場合は、上記2の確認の後がよいでしょう。
大きさ(1㎝〜3㎝)以外に決まりはなく、個人の実印と兼用しても、法律上問題はありません。
また、紛失してしまった場合など、設立後、変更することも可能です。
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4.会社の基本事項(発起人(出資者)・資本金、目的(事業内容)、機関(取締役会や監査役などのこと)・役員、事業年度(決算期)など)を決め、定款(会社の憲法)を作る
現物出資(金銭出資ではない場合)など、定款に記載しないと効力が生じない事項もあります。
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5.定款を、本店所在地を管轄する公証人の先生に認証してもらう
事前に連絡し、内容を確認してもらいましょう。
本店所在地と同一都道府県内の公証役場であれば、どこでも構いません。
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6.定款で決めていないことがあれば、発起人が決める
定款ですべて決めることが多いですが、定款を変更するのはハードルが高くなっています。そこで、機動的に変更できるよう、本店の具体的な所在地や役員など定款に記載しなくてもよい事項は、定款の作成後決めることもできます。
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7.資本金の払込・現物出資財産の給付 とその調査
資本金はいくらでも構いません。
自分の口座でも、いったん引き出した後、再度入金し、資本金が振り込まれた証拠にします。
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8.設立の希望日に、登記を申請
登記を申請した日が、設立日になります。
土日・祝日は、法務局(登記所)がお休みなので、設立することはできません。
毎月1日や大安を希望されることも多いです。
Word・一太郎のファイルもあります。
第1の1−1から1−4の「株式会社設立登記申請書」です。最近最も多いのは、発起人1人で、役員も取締役その1人だけのパターンです。 1−3がこれに最も近いですが、1−3は発起人が2人います。
また、代表取締役は第8の8−1、8−17の印鑑届書も一緒に提出します。
会社の代表印を押すのか、個人の実印を押すのか、間違えないように注意してください。
なお、登記申請をする法務局は、本店を管轄する法務局です。
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9.登記完了後、税務署・市町村役場、銀行などで手続する
許認可が必要な事業を行う場合には、予め関係官庁にご相談下さい。
代表印、資本金があれば、登記申請まで2、3日で可能です。
発起人と代表取締役予定者の印鑑証明書(取得3か月以内)が必要となります。ご用意下さい。
定款の認証の際、公証人の先生にお支払いする費用は、5万2,000円前後です。
また、電子定款では必要ありませんが、書面で定款を作成すると4万円分の印紙も必要となります。ただ、ほとんどの司法書士が電子定款に対応しています。
さらに、株式会社の設立登記の登録免許税(登記手続にかかる税金)は、資本金の額が2,000万円以下の場合、15万円です。
なお、設立登記の完了後、税務署等へ登記事項証明書(謄本)・印鑑証明書を提出する必要があり、通常各3通程度取得します。
以上のように、実費として最低でも20万円以上かかります。
20万円以下の金額の広告は、何かカラクリがあるといいうことです。
ご不明点などございましたら、
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