以下の事項には、株主総会や取締役会の決議が必要となります。
結論から言えば、会社法などの条文で細かく決められているので、それに従います。
まずは、株主総会議事録の主な記載事項です(会社法施行規則72条)。
次に、取締役会議事録の主な記載事項です(会社法施行規則101条)。
さらに、会社法の各条文にも、こういうことをする場合にはこういうことを定めなさいとなっていますので、それも記載します。例えば、剰余金の配当(いわゆる利益配当)を行う場合、株主総会で会社法454条に規定されている事項を定めるので、株主総会議事録にもその事項を記載します。
なお、登記に使用する場合は法務局届出印や実印で押印する必要がありますが、それ以外の場合は決まりはありません。
また、株主総会議事録については、法律上そもそも押印不要ですが、通常は定款(会社の憲法)で要求されています。
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