不動産の登記はしてもしなくてもよい「権利」ですが、会社・法人の登記は、取引をする相手方のことも考慮して、「義務」で原則2週間という期間制限もあります。

ですから、変更があったのにその登記をしなければ過料(罰金)に処せられることもありますし、そもそも登記をすることで効果が発生するもの(設立など)もあります

  • 設立
  • 商号変更
  • 本店移転
  • 目的(事業内容)の変更
  • 役員変更
  • 公告をする方法の変更 
  • 機関(取締役会・監査役など)の設定・廃止
  • 役員の住所・氏名変更 
  • 役員等の会社に対する責任の制限・免除に関する規定の設定・変更・廃止
  • 株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止 
  • 株主名簿管理人の設置・変更・廃止
  • 株券を発行する旨の定めの設定・廃止
  • 募集株式の発行(増資) 
  • 資本金の額の減少
  • 新株予約権の発行・行使・消却 
  • 合併
  • 解散、清算人の選任
  • 清算結了
  • 特例有限会社から通常の株式会社への移行
  • 資産の総額の変更(法人) 

以下の事項には、株主総会や取締役会の決議が必要となります。

  • 役員の任期の変更
  • 取締役と会社との取引の承認
  • 役員の報酬の変更 
  • 譲渡制限株式の譲渡の承認
  • 自己株式の処分
  • 剰余金の配当(いわゆる利益配当)
  • 事業年度(決算期)の変更
  • その他、定款の変更
  • 多額の借財(取締役会)
  • 重要な財産の処分・譲り受け(取締役会)

結論から言えば、会社法などの条文で細かく決められているので、それに従います。

まずは、株主総会議事録の主な記載事項です(会社法施行規則72条)。

  • 株主総会が開催された日時・場所
  • 議事の経過と結果
  • 出席役員の氏名
  • 議長の氏名
  • 議事録を作成した取締役の氏名

次に、取締役会議事録の主な記載事項です(会社法施行規則101条)。

  • 取締役会が開催された日時・場所
  • 議事の経過と結果
  • 特別な利害関係がある取締役がいるときは、その取締役の氏名
  • 出席役員・株主の氏名
  • 議長の氏名
  • 出席取締役・監査役の署名・記名押印(会社法369条3項)

さらに、会社法の各条文にも、こういうことをする場合にはこういうことを定めなさいとなっていますので、それも記載します。例えば、剰余金の配当(いわゆる利益配当)を行う場合、株主総会で会社法454条に規定されている事項を定めるので、株主総会議事録にもその事項を記載します。

なお、登記に使用する場合は法務局届出印や実印で押印する必要がありますが、それ以外の場合は決まりはありません。

また、株主総会議事録については、法律上そもそも押印不要ですが、通常は定款(会社の憲法)で要求されています。


一定の場合には株主総会・取締役会の決議や株主総会・取締役会への報告を省略できますが、このときも議事録を作成します(会社法施行規則72条、101条)。  

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。