登記申請に際して法務局(登記所)に提出する添付書類は、金融機関から受け取られ、全て揃っているはずです。また、法務局にも相談窓口はあります。

ですから、時間に余裕のある場合など、ご自分で手続される方もいらっしゃいます。

なお、登記申請をする法務局は、土地・建物の所在地を管轄する法務局になります。

法務局の「管轄のご案内」は、こちら 

申請書と添付書類のサンプルは、こちら(法務省)

Wordや一太郎のファイルもあります。

「8.抵当権抹消登記申請書」が、この事例のサンプルです。

なお、抵当権の登記の後にお名前やご住所に変更があった場合、抵当権抹消登記の前提として住所・氏名の変更登記も必要となります。

住所・氏名の変更登記について、詳しくはこちら

抵当権抹消登記にかかる登録免許税(登記手続にかかる税金)は、土地・建物1筆につき金1,000円です。

また、通常は確認のため、登記の申請前と完了後に、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得します。登記事項証明書は、原則1通600円です。

 

当事務所で、横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区の土地・建物計2筆の抵当権抹消登記をお手伝いした場合の費用は、登録免許税、登記事項証明書、当事務所の報酬などを含む総額で、約1万7,000円です。

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