協議離婚による財産分与の登記は、贈与の登記に似ています。

お手数ですが、贈与の登記のページもご覧下さい。申請書・添付書面のサンプルもあります。

贈与の登記のページは、こちら

違う点も、もちろんあります。

①財産分与の成立には、離婚と財産分与協議の両方の成立が必要なので、法務局(登記所)に提出する「登記原因証明情報」にはその両方の成立(日)を記載します。

また、②「原因」の「年月日贈与」が「年月日財産分与」になります。なお原因日付は、離婚の成立との日と、財産分与協議の成立の日のうちの、後の日付です。

調停離婚による財産分与の登記

調停により離婚し、不動産を財産分与する旨が調停調書に記載されている場合、協議離婚の場合の財産分与の登記よりも、手続や必要書類がかなり簡便になります。

具体的には、分与者(財産分与する人)は手続に関与しなくてもよくなります。

財産分与(の登記)には、いくつかの注意点があります。

1.財産分与の請求権は、離婚成立後2年経過すると、時効で消滅します。

2.財産分与請求権と慰謝料請求権は、法律の根拠(条文)が異なります。

ですから、別々に請求することができます。もちろん、一緒に請求することも可能です。

また、離婚から2年経って財産分与請求権が時効消滅しても、慰謝料は請求できる場合もあります。

3.銀行の住宅ローンは、ほとんどの場合、債務者のお住まいであることが条件です。

ですから、お住まいを財産分与の対象とする場合で、住宅ローン等担保がついているときは、銀行・金融機関に予め報告・相談してください。

4.離婚には、ご存知の通り、お名前やご住所の変更がつきものです。

財産分与の登記の前提として、お名前やご住所の変更登記が必要になることもあります。

   住所・氏名の変更登記については、こちら

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。