調停により離婚し、不動産を財産分与する旨が調停調書に記載されている場合、協議離婚の場合の財産分与の登記よりも、手続や必要書類がかなり簡便になります。
具体的には、分与者(財産分与する人)は手続に関与しなくてもよくなります。
財産分与(の登記)には、いくつかの注意点があります。
1.財産分与の請求権は、離婚成立後2年経過すると、時効で消滅します。
2.財産分与請求権と慰謝料請求権は、法律の根拠(条文)が異なります。
ですから、別々に請求することができます。もちろん、一緒に請求することも可能です。
また、離婚から2年経って財産分与請求権が時効消滅しても、慰謝料は請求できる場合もあります。
3.銀行の住宅ローンは、ほとんどの場合、債務者のお住まいであることが条件です。
ですから、お住まいを財産分与の対象とする場合で、住宅ローン等担保がついているときは、銀行・金融機関に予め報告・相談してください。
4.離婚には、ご存知の通り、お名前やご住所の変更がつきものです。
財産分与の登記の前提として、お名前やご住所の変更登記が必要になることもあります。
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