簡単に、遺言で指定できることを説明します。
1.遺産の分け方を指定する
遺留分や指定された方の意思の問題はありますが、「誰に、何を、どれだけ」遺すか、指定することができます。
また、遺言書を書けば財産を相続人以外にも譲れるので、孫、内縁のパートナー、慈善団体などに遺すこともできます。
なお、遺留分を侵害する遺言も、無効ではありません。
2.相続人の廃除
相続人から廃除すると、相続権だけでなく、遺留分もなくなります。
ただし、自由にできるわけではなく、かなりひどいことをされた場合です。
3.遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため手続を執り行う人のことです。
遺言執行者がいると、手続が円滑に進み、また、遺言に反して相続人が勝手に財産を処分したりするのを防止できます。
4.お墓や仏壇を守る人を指定する
遺産とは別に指定することができます。
また、相続人以外を指定することもできます。
5.認知
6.未成年後見人の指定
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