過払金とは、貸金業者に返し過ぎたお金のことで、貸金業者から取り戻すことができます


以前は、多くの貸金業者が無効な高い金利で貸し付けをしていました。このため、長期間にわたって借入と返済を続けていると、正確に計算し直した結果、(完済しさらに)払い過ぎていることがあります。

取引期間が長ければ長いほど、また取引の開始時期が前であればあるほど、過払金がある可能性が高まります。1つの目安として、5年以上前から取引している場合、過払金がある可能性があります

また、完済した後であれば、完済の時期にもよりますが、ほぼ間違いなく過払金があります

 

なぜ、過払いが起きたのか?」で詳しく説明していますが、不誠実な貸金業者に対して、積極的に過払金の返還を求めるべきです。

なぜ、過払いが起きたのか?は、こちら

「利息制限法」と「出資法」という、利息を規制する法律が2つあったからです。利息制限法に違反する利息は無効ですが、利息制限法に違反しても罰則はないため、多くの貸金業者が出資法の上限金利で貸し付けを行っていたのです。

しかし、やはり無効なので、利息制限法に基づいて正確に計算すると、(完済しさらに払い過ぎていることがあります。この返し過ぎの状態が過払いで、貸金業者から取り戻す権利があります。

無効であることを知りながら、罰則がないのをいいことに、高い金利で貸し付けを行っていた不誠実な貸金業者に対して、積極的に過払金の返還を求めていくべきです。

ただ権利があるといっても、過払金返還請求によって貸金業者の業績は悪くなり、武富士のようにつぶれてしまうところも出てきています。また、完済から10年経過すると、時効で消滅します。心当たりがある方は、早めに請求された方がいいです。

1.取引履歴の開示請求

過払金があるのか、あるとしてもいくらか、計算するには、資料が必要です。しかし、通常手元に残ってはないので、貸金業者に連絡をして借入・返済の履歴を取り寄せます。「取引履歴」で、貸金業者にはわかります。

なお、貸金業者が取引履歴を開示しなければ行政処分の対象となりますし、完済後の開示請求も可能です。

2.利息制限法による再計算
貸金業者から取り寄せた履歴を基に、利息制限法に従い計算します。

インターネット上で検索すれば、計算用のフリーソフトもダウンロードできます。

ただ、一部しか履歴を開示しない場合、ショッピングクレジットを含む場合、途中でいったん完済している場合など、計算が困難だったり、争いがある場合もあります。


3.裁判外での交渉
いきなり裁判所に訴えたりはせず、まずは、電話・ファクシミリ・郵便等で過払金の返還を求めます。
ただ、すぐ返還に応じる貸金業者もありますが、ほとんどの場合、返還額・割合、返還の時期などの面で一筋縄ではいかないことが多いです。

取り戻す権利があるといっても、相手方が任意に応じない場合には、時間と手間をかけて裁判で取り返すしかありません。


4.裁判所へ訴えの提起
裁判外での交渉がまとまらなければ、裁判所に訴えます。
争点がなければ貸金業者が勝つことはほとんどないので、裁判所に訴えた段階で、譲歩してくることも多いです。

しかし、特に途中でいったん完済している場合など争点があれば争ってきますし、単に引き延ばそうとしてくる場合もあります。


5.過払金の取戻し

減額されたり、分割払いであったり、数ヶ月後の支払だったりもします。 

信用情報機関の信用情報記録に事故情報として記載されることを、一般的にブラックリストに載るといっています。

過払金の返還請求は、正当な権利の行使であって「事故」ではないので、載りません。例えば、完済後の請求では載りません。

しかし、債務整理手続による調査の結果、何社かあるうちの一部の貸金業者についてだけ過払いだった場合、過払いではないところが事故情報として記載します。

ブラックリスト、信用情報機関・信用情報記録について、詳しくはこちら

過払金返還請求権も相続の対象です。相続人は、返還を請求することができます。

被相続人(亡くなった方)が、5年以上前、消費者金融などと取引があった場合、一度調査されてはいかがでしょうか。デメリットはありませんし、返し終わっていても可能です。

電話代・郵便代、訴えたとしても数千円の印紙代に交通費くらいなものです。慣れないと、計算は面倒でしょうし、裁判所も緊張されるでしょう。

ただ、デメリットはないですし、不誠実な貸金業者に不当な利益をあげさせるのはよくありません。

当事務所でお手伝いする場合の費用です。

なお、司法書士が代理できるのは、過払金の元金が1社につき、金140万円以下の場合に限られます。

基本報酬  1社につき、金3万2,400円

      ただし、ご依頼が1社のみの場合は、金5万4,000円

成功報酬  返還に合意した額の21.6%

これらの他、郵便・印紙代等の実費もご負担願います。

また、裁判所の手続を利用した場合は、以下の費用も加算致します。

裁判所提出書類(訴状、答弁書、準備書面など)の作成1件につき、金1万800円

裁判所への出廷1回につき、金2万1,600円

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