「権利」があるとは、最終的に裁判所が強制することで、その目的を実現できることをいいます。
私たちが社会共同生活を営んでいる以上、もめ事・紛争は起きてしまいます。すべて話し合いだけで解決できればいいのですが、なかなかそうはいきません。
法律は、もめ事・紛争を解決するためのルール、あるいは防止するための手段です。
ですから、話し合いで解決できそうもないもめ事・紛争が起きてしまった場合、最終的には裁判を意識しなくてはなりません。契約書などに署名・押印をするのも、根本的には、約束が守られない場合に証拠として裁判所に提出して、約束を守らせるためです。
ただ、どんな内容の契約でも裁判によって実現できるかといえばそんなことはなく、強行法規や公序良俗に反する契約は無効です。また、権利があっても、裁判所の力を借りずに自分で、例えば暴力を用いて、取り立てたりすることは許されていません。