権利」があるとは、最終的に裁判所が強制することで、その目的を実現できることをいいます。

私たちが社会共同生活を営んでいる以上、もめ事・紛争は起きてしまいます。すべて話し合いだけで解決できればいいのですが、なかなかそうはいきません。

法律は、もめ事・紛争を解決するためのルール、あるいは防止するための手段です。

ですから、話し合いで解決できそうもないもめ事・紛争が起きてしまった場合、最終的には裁判を意識しなくてはなりません。契約書などに署名・押印をするのも、根本的には、約束が守られない場合に証拠として裁判所に提出して、約束を守らせるためです。

ただ、どんな内容の契約でも裁判によって実現できるかといえばそんなことはなく、強行法規や公序良俗に反する契約は無効です。また、権利があっても、裁判所の力を借りずに自分で、例えば暴力を用いて、取り立てたりすることは許されていません。

裁判所の判決には強制力があります。しかし、裁判所での訴訟には、デメリットもあります。

  • 訴訟に勝てるとは限らない(証拠が必要)
  • 個人でもできるが、弁護士に頼めば多額の費用がかかる
  • 解決まで、時間がかかる(事案によっては、年単位)
  • 原則、公開
  • 修復できないほどに、相手方との関係は破綻する
  • 勝っても相手方に財産がなければ、払わせることが難しい

ですから、裁判は最終手段と考えてください。

なお、訴えられたときに、裁判を欠席したりなど放置していると、負けてしまいます。

①一定の額の金銭の支払などを目的とした②公正証書で、③債務者が直ちに強制執行に服する旨が記載されているものは、強制執行ができます。

簡単に言い換えると、①一定金額の支払が内容で、②お金を支払わなければならない人が、支払わなかったらすぐに強制執行を受けても構わないと言っている記載がある、③公正証書は、裁判で判決をとることなく、差押など強制執行ができます。

ですから、お金の貸し借りや養育費の支払などに公正証書はよく使われています。

日本公証人連合会のホームページは、こちら

訴え提起前の和解(即決和解)も判決と同様の効力があり、これは金銭の支払に限定されません。

訴え提起前の和解は簡易裁判所に申立て、費用も執行証書より安価です。

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは、頭を冷やして契約について考え直す期間を確保することにより、悪質な事業者等から消費者を守る制度です。

ですから、消費者は、特に理由がなくても期間内であれば、契約の撤回・解除ができます。

大まかに言えば、訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス)、電話勧誘販売、マルチ商法、エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス、内職・モニター商法、押し買い等では、クーリング・オフが可能です。

クーリング・オフは、書面で行う必要があります。最も確実なのは、配達証明付内容証明郵便です。

  • 契約を解除(クーリングオフ)したい
  • 敷金を取り戻したい
  • 貸金を返して欲しい
  • 売買代金・請負代金を払って欲しい
  • 消滅時効を援用(主張)したい
  • 時効期間が満了しそうなので、時効を中断させたい
  • 遺留分の減殺請求をしたい 
  • 家賃を払って欲しい、払わないなら解除したい
  • 慰謝料、治療費、養育費などを払って欲しい

このような場合、まずは、内容証明郵便を送られてはいかがでしょうか。

内容証明郵便とは、いつ誰から誰へどんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便です。合わせて配達証明にすれば、配達されたことといつ配達されたかも証明されます。

例えば、法律上契約を解除するには「解除」の旨が相手方に到達しなければなりませんが、後日裁判になっても内容と配達を証明できるので、解除したことの証拠になります。

他にも、時効を中断したり、こちらの本気度を相手に示すという事実上の効果もあります。

内容証明郵便には、1行20字以内1ページ26行以内などの決まりがあります。

また、一部の郵便局しか取り扱っていません。

日本郵便の内容証明郵便のページは、こちら

内容証明郵便の文案作成を、当事務所でお手伝いする場合の費用です。

クーリングオフ、時効の援用など定型・簡易なもの   1万800円

その他標準的な内容のもの   2万1,600円〜5万4,000円

内容や得られる利益によりますが、通常は3万2,400円です。

当事務所から歩いて2分ほどの所に、神奈川簡易裁判所があります。神奈川簡易裁判所は、横浜市鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区を管轄する簡易裁判所です。

簡易裁判所は、訴訟の価額が140万円以下の民事訴訟などの第1審を管轄します。地方裁判所に比べて比較的軽微な案件を担当し、手続も簡易化され、本人訴訟(司法書士や弁護士に頼まないで進める訴訟)の割合も高いです。

具体的には、民事訴訟、少額訴訟、民事調停、支払督促などです。

簡易裁判所の民事事件のページは、こちら

民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方に対して、法テラスという法務省所管の公的な法人が、法的サービスの費用を援助する制度のことです。

収入・資産など要件はありますが、法テラスは、無料の法律相談や司法書士・弁護士費用の立替行っています。

  法テラスのホームページは、こちら

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