個人が借金などで困っている場合に、法的に債務を整理・圧縮する方法は以下のものがあります。


1.任意整理
任意整理とは、債権者との話し合いで、以後の返額や分割払いの回数などを決めていく手続です。

 → 任意整理について、詳しくはこちら

2.自己破産
破産とは、裁判所がもう返済できない状態にあると宣言する手続です。その後の免責の決定により、負債を免れます

自己破産について、詳しくはこちら 

3.個人民事再生
個人民事再生とは、安定した収入がある場合に、裁判所の監督の下、負債を圧縮し返済していく手続です
また、住宅ローンに関する特例もあり、お住まいを手放さずにすむ可能性もあります。

個人民事再生について、詳しくはこちら  

4.特定調停
特定調停とは、裁判所の監督の下、債権者との話し合いで、以後の返済額や分割払いの回数などを決める手続です。

特定調停は、返済が滞るとすぐに強制執行を受けるおそれがあるというデメリットがあり、詳しい説明はしません。ただ、司法書士や弁護士に依頼されない場合、費用も数千円ですみますし、選択肢の1つになります。

 簡易裁判所の民事事件のページは、こちら

第2−3の「民事調停手続」をご覧下さい。

5.消滅時効の援用

最後の取引(返済・借入)から5年以上経過している場合、債務が時効で消滅している可能性があります。

この場合、相手方に対して、時効を援用(主張)します。場合によっては、内容証明郵便がいいでしょう。

内容証明郵便については、こちら

もっとも、5年間では時効にならない場合もあります。また、時効期間を経過しても、「払います」など債務を認めてしまうと、時効を援用できなくなってしまいます。

お問い合わせ・ご相談は、こちら

6.過払金返還
過払金返還とは、貸金業者に対して返し過ぎたお金を取り戻すことです。

以前は、多くの貸金業者が無効な高い金利で貸し付けをしていました。このため、正確に計算し直した結果、完済しさらに返し過ぎている可能性があります。

なお、債務整理と関係なく行われることもあります。完済後であれば、完済の時期にもよりますが、ほぼ間違いなく過払金があります

過払金返還について、詳しくはこちら

任意整理自己破産、特定調停、個人民事再生の中で、どの手続がベストなのか?

負債の額、収入、お仕事、年齢、お住まいが持家か賃貸か、財産、ご家族などから援助を受けられるか、過払金があるか、免責不許可事由(破産しても、あると免責されない事由)があるかなど、一人一人について様々なことを総合して判断します。

ですから、簡単には、申し上げられません。どの手続をとるにしてもまずは、負債の金額・内容を調査・確定することからスタートします。

→ 負債の調査については、任意整理手続の流れをご覧下さい

過払金について、詳しくはこちら

免責不許可事由について、詳しくはこちら

他のよく頂戴するご質問は、こちら

司法書士・弁護士が、貸金業者に対し、債務整理を依頼されましたという通知をすると、貸金業者、直接ご本人に取立・連絡をすることができなくなります

また、債務整理の手続が確定するまで、返済する必要もありません

信用情報機関の信用情報記録に事故情報として記載されることを、一般的にブラックリストに載るといっています。

例えば、司法書士・弁護士に債務整理を依頼すると、事故情報として記録されます。また、自己破産・個人民事再生・特定調停を申し立てても記録されます。

 

「借りられなくなって、かえって良かった」、皆さん決まってこうおっしゃいます。事故情報として原則5年間記録されますが、今の生活を立て直すことが何よりも先決です。

また、返済が2、3ヶ月遅れたり、保証会社が肩代わりで返済している場合など、すでに事故情報として記録されていることもあります。

信用情報機関・信用情報記録について、詳しくはこちら 

他のよく頂戴するご質問は、こちら

配偶者や親が亡くなった場合に、プラスの財産だけを相続することはできず、相続する場合はマイナスの財産も一緒に相続することになります。

この場合、相続放棄という方法があります。ただ実際には、以下のように債務・負債が存在しないこともあります

1.住宅ローンでは、団信(団体信用生命保険)という生命保険に加入していることが多く、この場合は保険金でカバーされます。

.(連帯)保証債務は、相続されるものと相続されないものがあります。簡単に説明すると、金銭債権のように内容が確定している保証債務は、相続されます。

3.相続から数年経ってから請求された場合、時効で消滅している可能性があります。

4.消費者金融などと5年以上前から取引していた場合、実際は返し過ぎていて過払金があるかもしれません。

もっとも、過払金の返還請求をすると、相続放棄できなくなってしまいます。慎重に調査をしてからです。

5.家庭裁判所で相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものと扱われます。

6.プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかわからない場合向けに、限定承認という手続も用意されていますが、手続と税金の問題からあまり利用されていません。

7.債務を相続する場合、原則として、法定相続分に従い相続することになります。

債権者の同意があれば、これと異なる定めも可能です。

過払金の返還請求について、詳しくはこちら

相続放棄について、詳しくはこちら

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