法定後見とは、成年後見制度の2つの制度のうち、本人(判断能力が低下して、保護が必要な人)の判断能力が低下した後、裁判所がその人の後ろ盾となる成年後見人等を選任する制度です。

成年後見制度全体や任意後見については、別のページで説明しています。そちらをご覧下さい。

成年後見制度については、こちら

任意後見については、こちら

法定後見には、本人(判断能力が低下して、保護が必要な人)の判断能力の程度により、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。それぞれ「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」が選任され、「成年後見人等」と総称します。

本人の判断能力の程度により、本人保護の必要性も異なり、代理権・同意権・取消権といった成年後見人等の権限も異なります。

法定後見では、合計で3,400円分の印紙が必要です。また、鑑定が必要な場合、5万円〜10万円程度かかります。

「本人」の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、管轄する裁判所によって必要な切手や書類は多少異なります。戸籍、住民票、登記されていないことの証明書、医師の診断書、財産に関する書類などを提出します。なお管轄する裁判所によって、申立書類の形式も多少異なります。

「各地の裁判所」については、こちら 

東京家庭裁判所が発行している「成年後見申立ての手引」というものがあり、制度の説明、必要書類・費用、手続の流れなどが記載されています。

東京家庭裁判所の「成年後見申立ての手引」は、こちら 

なお、横浜家庭裁判所のは、裁判所で配布しています。

 

当事務所でお手伝いする際の費用の目安としては、「本人」のご住所が東京都内なら10万円、神奈川県内なら12万円くらいです。内容や資産等により、多少増減します。

司法書士などの専門家に依頼されなくても申し立てることはできますが、大事なポイントもあるので、当事務所が法定後見の申立をお手伝いする場合を交えて説明いたします

1.住所の確認

管轄する裁判所は、本人の住民票上の住所によります。高齢になると、長期間の入院や、老人ホームに入所されていることもありますが、住民票上の住所で決まります。

なお「本人」とは、成年後見人等の保護を必要とする、判断能力が低下した人のことです。

2.面談・相談

実際は、お会いする前に住所以外も確認していますが、お会いした際にも確認をするので、ここでは省略します。

以下7まで、面談・相談の場で行います。

3.成年後見人等の必要性の確認

通常は、何かしら目的や理由があって申立をします。必要に応じて、特別代理人等の選任申立居住用不動産の処分許可の申立なども一緒に行います。

    特別代理人等の選任申立について、詳しくはこちら

    成年被後見人等の居住用不動産処分許可の申立について、詳しくはこちら

4.申立人・後見人等候補者の確認

「申立人」とは、裁判所に申し立てる人のことです。通常、ご家族や成年後見人等・任意後見人などが申し立てます。

また、裁判所が後見人等を決めますが、「後見人等候補者」を挙げることができ、特に問題がなければそのままなることが多いです。

面倒を見ていた家族がそのまま後見人等になる場合、問題は少ないです。しかし、近くに親戚もいない場合、面倒を見ていた人が財産を私的に流用していた場合、面倒を見ていた人が虐待していた場合、親族間でもめている場合など、このような場合は裁判所が候補者をそのままは選ばないかもしれません。

5.成年後見制度、必要書類、申立書の記載事項などのご案内

成年後見制度や「本人」「申立人」「後見人等候補者」の言葉の説明や後見人の仕事などをご案内します。

6.診断書、鑑定のご説明

元気で判断能力が十分であれば、そもそも後見人は要りません。ですから、必要書類の診断書や鑑定の結果が非常に重要なので、詳しくご説明します。

多くの場合、主治医の先生にお願いする診断書の内容によって、鑑定をするかどうか決まります。鑑定をするとなると、費用が数万円、鑑定期間も1ヶ月以上、かかります。

7.親族の同意書のご説明

「本人」の推定相続人(「本人」が亡くなった場合に、相続人になる人)の同意書が、必要書類になっています。

成年後見人等は、成年被後見人等の財産を管理します。そこで、成年被後見人等(「本人」)が亡くなった際の遺産が減らないか、財産を私的に流用されないか、親族間でもめる場合があります。

推定相続人については、こちら

8.必要書類のお預かり、申立書の作成

集めていただいた書類を預かり、それを基に申立書を作成します。また、不足している書類などがあれば、再度集めていただきます。

なお、必要書類の中に「登記されていないことの証明書」という書類がありますが、皆さんこの書類にあまりなじみがないので、委任状を頂戴して当方で取得することがほとんどです。

9.予約

裁判所での申立の際の面談に2時間程度かかるため、予約を取ります。

10.申立

多くの場合申立人が後見人等候補者を兼ねますが、申立人と後見人等候補者が申立に際して家庭裁判所で面談を受けます。

裁判所が重視するところは、「本人」の判断能力、候補者は後見人等にふさわしいか、親族間でもめていないか、などです。

裁判所も罰しようとしてるわけではないので、正直にお話しをすれば、問題ないです。

11.鑑定、「本人」・「親族」などへの照会

裁判所が重視する、「本人」の判断能力、候補者は後見人等にふさわしいか、親族間でもめていないか、などの確認が行われます。

12.審判確定

早くても、申立から1〜2ヶ月かかります。鑑定が行われる場合は、さらに1〜2ヶ月かかります。

「本人」は「成年被後見人」等になり、「後見人等候補者」がそのまま選任されれば「成年後見人」等になります。

13.後見登記

成年後見人等が選任されたことが登記されます。

被後見人に代わって契約をする場合などに、この登記の証明書を提示して、権限を示します。

14.財産目録の作成

審判の確定後1ヶ月以内に財産目録を提出する必要がありますが、通常は申立の時と大きな変更はありません。

15.財産の管理、裁判所への報告

成年後見人等の職務です。定期的に裁判所への報告等も行います。

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