株式会社を清算する(終わらせる)際の手続をおおまかに説明します。
1.株主総会の決議で解散
この「解散」によって清算手続に入ります。
2.取締役が退任し、清算人を選任
清算株式会社では、代表清算人が会社を代表します。
3.解散・清算人選任の登記
4.財産目録の作成・承認
5.官報での公告と、債権者への催告
債務がないかの確認です。
6.債務の弁済
7.残余財産の分配
8.決算報告の作成、株主総会での承認
9.清算結了の登記
以上のように、簡単な手続ではありません。
特に債務超過である場合など、司法書士・税理士・弁護士といった専門家にご相談された方がよいでしょう。
解散・清算人の登記の登録免許税(登記手続にかかる税金)は、合わせて3万9,000円です。
清算結了の登記の登録免許税は、2,000円です。
当事務所でお手伝いする場合の費用は、解散・清算人の登記、清算結了の登記合わせて、登録免許税、報酬等込みの総額で11万円です。
税務申告手続のため、清算結了まで含めた費用を提示しています。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。
また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。
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