株式会社を清算する(終わらせる)際の手続をおおまかに説明します。

1.株主総会の決議で解散

この「解散」によって清算手続に入ります。 

2.取締役が退任し、清算人を選任

清算株式会社では、代表清算人が会社を代表します。 

3.解散・清算人選任の登記

4.財産目録の作成・承認

5.官報での公告と、債権者への催告

債務がないかの確認です。 

6.債務の弁済

7.残余財産の分配

8.決算報告の作成、株主総会での承認

9.清算結了の登記

以上のように、簡単な手続ではありません。

特に債務超過である場合など、司法書士・税理士・弁護士といった専門家にご相談された方がよいでしょう。

解散・清算人の登記の登録免許税(登記手続にかかる税金)は、合わせて3万9,000円です。

清算結了の登記の登録免許税は、2,000円です。

当事務所でお手伝いする場合の費用は、解散・清算人の登記、清算結了の登記合わせて、登録免許税、報酬等込みの総額で11万円です。

税務申告手続のため、清算結了まで含めた費用を提示しています。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。