破産とは、裁判所がもう返済できない状態にあると宣言し、財産があればそれを債権者に分配する手続です。その後の免責決定により、債務を免れます

破産すると、持家や車(古い場合を除く)など、一定以上の価値がある財産は処分しなければなりません。また、司法書士・弁護士など各種資格を停止され、自動的に会社の役員でもなくなります。

なお、税金・罰金・養育費などは、免責によっても免れられません。

このようにデメリットもありますし、暗いイメージがないとはいえません。しかし、ご近所の方に知られてしまうこともありませんし、破産はすべてをリセットし救済することで生活再建のきっかけを積極的に与える制度です。

→ ご近所や子供の学校に知られませんか?

他のよく頂戴するご質問は、こちら

自己破産の手続の流れを、簡単に説明します。

なお、同時廃止事件についての説明で、管財事件については省略させていただきます。

管財事件とは、①債務が多額の場合、②会社が破産する場合、③債権者に分配できるような財産がある場合、④免責不許可事由(あると免責されない事由)がある場合などに、裁判所が選任する破産管財人が財産を管理・処分して債権者に分配する事件のことです。

免責不許可事由について、詳しくはこちら

司法書士・弁護士に依頼されずに申し立てる方もいらっしゃいます。住所地を管轄する地方裁判所に申し立てることになりますが、申立書・添付資料などの運用は裁判所によって異なります。直接お問い合わせ下さい。

各地の裁判所については、こちら 

1.債務・負債の調査・確定

破産には、破産にしかない不利益もあります。そこでまず、他の方法をとることはできないか、調査をします。

具体的には、債権者から借入・返済の履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて計算し直すと、借金の額を減額できる場合もあります。

なお、司法書士・弁護士が、貸金業者に対し、債務整理を依頼されましたという通知をすると、貸金業者直接ご本人に取立・連絡をすることができなくなります

また、債務整理手続開始後の返済は、免責不許可事由に該当したり、詐欺破産罪という犯罪にさえなりかねません。手続開始後は、借入はもちろん、親戚・知人だからといって返済するのもよくないです。

調査・確定について、詳しくは任意整理手続の流れをご覧下さい

2.申立書類の作成

自己破産がベストとなれば、裁判所に提出する申立書を作成します。申立書には、負債、財産、家族、経緯、収入・支出、仕事など、事細かに記載します。

また、提出する資料を準備します。家族、財産、収入・支出に関わる様々な資料を提出します。

3.申立

裁判所に申立書・資料、印紙、郵券(切手)を提出し、予納金を納めます。

横浜地方裁判所では、申立書類の提出については司法書士もでき、ご本人がいらっしゃる必要はありません。

4.資料などの追完

不足している資料や説明で足りない部分があれば、これを補います。

5.審尋(1度目

本人が、裁判所で裁判官と面談します。

破産は、罰を与るのではなくリセットすることで困っている人を救済する制度ですから、心配・緊張されるのも無理もないですが、そんなに心配される必要はないです。

6.破産と同時廃止

もう返済できない状態にあると認められれば、破産手続が開始されます。

また細かい説明は省略しますが、財産がなければ破産手続(財産を管理・処分して、債権者に分配する手続)をとる意味がないので、破産手続は開始と同時に終了します。

7.官報公告と通知

破産した旨が官報で公告され、また債権者に通知がされます。 

「まだ返済できる財産がある」など、債権者に対して反論の機会を与えるためですが、通常は反論してきません。

なお、第三者が知るとすればこの官報からですが、一般の方はそもそも官報をよく知らないので、知られてしまうことはないでしょう。詳しくは、下のよく頂戴するご質問のそれぞれをご覧下さい。

→ 家族や親戚に知られてしまいますか?

会社に知られてしまいますか?

ご近所や子供の学校に知られませんか? 

8.審尋(2度目

ご本人が、裁判所で面談します。

これは免責していいかの確認のためですが、会議室のようなところで集団で行われることも多く、通常込み入った話しはありません。

9.抗告期間

免責していいのか、債権者に反論(抗告)の機会を与えるためです。

ただ、免責不許可事由が明らかにある場合を除いて、反論してきません。

10.免責の確定

債務を免れます

なお、税金・罰金・養育費などは、免責によっても免れられません。

免責の確定まで半年ぐらいかかりますが、免責が最大の目標です。

免責不許可事由とは、こういう事由があると免責されない(債務を免れられない)事由のことです。

具体的には、①特定の債権者に優先して返済した場合、②負債の原因がギャンブル・浪費、③投資に失敗した場合、④裁判所に嘘をついた場合、⑤以前免責を受けてから7年以上経過していない場合、などです。

ただ、免責不許可事由があっても、手続が複雑になり費用も増えたりしますが、免責されることはあります

免責不許可事由がありそうな場合は、弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめします。

お問い合わせ・ご相談は、こちら 

なお、債務整理手続開始後の返済は、免責不許可事由に該当するおそれがあります。手続開始後は、借入をするのはもちろん、親戚・知人だからといって返済もよくないです。

自己破産申立の際、裁判所に納める予納金・印紙は、以下の通りです。

予納金  金1万290円 (同時廃止事件の場合)

印 紙  金1,500円分

また、郵券(切手)も納めますが、管轄する裁判所や事案によって、異なります。

なお、当事務所でお手伝いをする場合の報酬は、以下の通りです。

金19万4,400円  (同時廃止事件の場合)

民事法律扶助という公的な機関が費用を援助する制度もあります。

民事法律扶助について、詳しくはこちら

債権者への通知の後は返済不要ですから、準備期間中に返済に充てていた分を少しずつ貯めましょう。ですから最初のご相談の際に、費用をご用意下さらなくても結構です

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。