成年後見人と成年被後見人(成年後見人が後ろ盾となっている、判断能力が低下した人)と利益が相反する行為については、家庭裁判所が選任する特別代理人等が成年被後見人を代理します。

例えば、成年後見人が成年被後見人の財産を買い取る場合でしょうか。成年後見人が、自分の利益を図って、安く買い取るおそれがあります。

そこで、家庭裁判所が選任する特別代理人等が、代理します(この例では、売る)。

裁判所の特別代理人選任のページは、こちら

成年後見人等が、成年被後見人等(成年後見人等が後ろ盾になっている、判断能力が低下した人)の家・住居を売却、賃貸、賃貸の解除、担保の設定などの処分をする場合、家庭裁判所の許可が必要となります。住む家がなくったら、困るからです。

裁判所の居住用不動産処分許可のページは、こちら

それほど複雑な手続ではありません。

当事務所でお手伝いする場合の費用は、1万5,000円から2万円くらいです。

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