登記されているお名前やご住所、会社であれば商号本店(会社の名前や住所)変更があった場合、その変更登記をする必要があります。

しかし、不動産登記には、「変更後、いつまでに登記をしなさい」という期限はありません。

ですから、住所・氏名の変更登記が必要となるまで、しなくても問題はありません。

もっとも何度も引っ越しをしていると、市町村役場の保管期間を経過してしまい、登記に必要な住民票などを取得できないこともあります。

 

登記申請をする法務局(登記所)は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法務局の「管轄のご案内」は、こちら

申請書のサンプルは、こちら(法務省)

Wordや一太郎のファイルもあります。

「7.登記名義人住所変更登記申請書」が、この事例のサンプルです。

登記申請に際し法務局に提出する書類は、お名前やご住所の変更がわかる住民票・戸籍、会社であれば会社の登記事項証明書(謄本)などです。

住所・氏名の変更登記にかかる登録免許税(登記手続にかかる税金)は、不動産1筆につき金1,000円です。なお、引っ越しではなく、住居表示実施などで住所の表示が変わっただけの場合は、非課税です。

また、通常は確認のため、登記の申請前と完了後に、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得します。登記事項証明書は、原則1通600円です

当事務所が、横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区の土地・建物計2筆のご住所・お名前の変更登記をお手伝いした場合の費用は、登録免許税、登記事項証明書、当事務所の報酬などを含む総額で、約1万5,000円から1万7,000円です。

なお、他の登記の前提として必要で、他の登記と一緒にご依頼を頂戴した場合は、より安くなります。

住所変更登記をお考えの方に、いくつかポイント・注意点を挙げます。

  • お引っ越しではなく、住居表示実施・町名地番変更などでご住所の表示が変わったに過ぎないときは、その証明書を添付することにより登録免許税が非課税になる
  • 例えば相模原市の区制施行のように、地番に変更がないときは、そもそも住所変更登記をしなくてもいい
  • 例えばご住所がA→B→C……と変わっていても、現在の住所へ1回で登記できる
  • 例えばA→B→Aと登記記録上のご住所に戻った場合、住所変更登記はしなくてもよい
  • 共有でも、お引っ越しの日にちが違えば、分けて登記しなければならない(登録免許税が倍かかる)
  • 住民票の除票の保管期限を過ぎてしまっていても、転籍(本籍の変更)していなければ、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得することにより、代替できる場合もある

住所変更の登記は、お引っ越し1回だけの場合など簡単なことも多いですが、私たち司法書士にとっても非常に奥が深く一筋縄ではいかないこともあります。

司法書士に依頼されない場合は、法務局(登記所)の相談窓口で相談されるのが間違いありません。

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