相続人・推定相続人(仮に今亡くなったとして、相続人になる人)は、誰でしょうか?

1.配偶者

夫からみた妻、または妻からみた夫のことを配偶者といいますが、被相続人(相続の対象になっている、亡くなった方)が亡くなったときに配偶者が存命だと、配偶者は相続人です

配偶者は常に相続人です。これに対して、2以下は優劣の順位です。

なお、内縁関係では相続できませんが、遺言を書くことで財産などを遺せます。

遺言書について、詳しくはこちら

2.子供・孫……

子供は相続人です。

お父さんが亡くなった時に、お母さんのお腹の中にいた赤ちゃんも相続人です。 

被相続人より先に子供が亡くなっていても、その子供に子供(被相続人からみた孫)がいれば、その孫は相続人です。

養子も相続人です。「養子の子供」などは少し複雑なので、ここでは省略します。詳しくお知りになりたい場合は、ご連絡下さい。

なお、養子縁組をしても、実親との親族関係はなくなりません。

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3.父母・祖父母……

子供や孫がいなければ、お父さん・お母さんが相続人になります。

お父さん・お母さんが二人とも亡くなられていても、おじいちゃん・おばあちゃんがご存命であれば、おじいちゃん・おばあちゃんが相続人になります。

4.兄弟姉妹、おい・めい

子供や孫がなく、お父さん・お母さんが亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人です。

兄弟姉妹が亡くなっていても、その兄弟姉妹に子供(被相続人からみたおい・めい)がいれば、そのおい・めいが相続人になります。

5.特別縁故者、国庫

上記に該当する親族がいない場合、相続人はいません。 全員、家庭裁判所で相続放棄した場合も、同様です。

もっとも、被相続人に特別に縁故のある人は、裁判所の手続によって財産を分与されます。相続人ではないので、時間と手間がかかりますし、確実ではありません。

このような人もいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属します。

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