任意整理では、(連帯)保証人を除いて、第三者に知られることはありません。

破産個人民事再生では、債権者や(連帯)保証人へ裁判所から通知が行きます。 裁判所からの通知で知ると関係が悪化することが多いようです。前もって説明された方がいいです。

なお、(連帯)保証人に返済する資力がないときは、一緒に債務整理の手続をされた方がいいかもしれません。

(連帯)保証人がいる場合について、詳しくはこちら 

知られないにしても、今後の生活や親族関係のためにも前もって話し合われた方がよいでしょう。

ご家族・ご親戚からの援助で早期の解決・再建ができることもあります

→ ご家族への影響について、詳しくはこちら

任意整理では、お勤め先が金融機関である場合を除いて、知られてしまうことはありません。

破産個人民事再生では、債権者へ裁判所から通知が行きます。債権者ではなくても、裁判所に提出する書類(例えば、退職金についての資料)を集める際に知られてしまうこともあります。

しかし、知られてしまっても、会社はこれを理由に解雇することはできません

もっとも、破産をすると司法書士・弁護士などの各種の資格が停止されてしまいます。

また、自動的に会社の役員ではなくなります。

任意整理では、相手方に勤めてでもない限り、知られてしまうことはありません。

破産個人民事再生は、官報で公告されます。ただ官報がどんなものか一般的に知られてなく、じっくり見ているのは金融機関・貸金業者、信用情報機関です。ですから、やはり勤めてでもない限り知られることはありません。

仮に知られてしまっても、守秘義務が課されています。

信用情報機関について、詳しくはこちら

1.破産の場合 

持家はいずれ処分しなければなりません。ただ、すぐに出て行く必要はありません。

賃貸の場合、住み続けられます。ただ、家賃・地代は払い続けてください

2.個人民事再生の場合

賃貸の場合、住み続けられます。家賃・地代を払い続けてください。

持家の場合でも、住宅ローンについての特例があります。この特例を使い、債権者の合意をとりつけローンを返済できれば、手放さなくてすみます。

  個人民事再生について、詳しくはこちら

任意整理では、全く影響はありません。ただ、ご家族の援助で早期に解決・再建できる場合もあります。 

自己破産個人民事再生でも、他のよく頂戴するご質問お住まいのこと会社にいづらくなるということ)でも説明していますが、ご家族に直接の影響はありません

他のよく頂戴するご質問もご覧下さい 

ただし、(連帯)保証人になっている場合は、一緒に手続をする必要があるかもしれません。

(連帯)保証人がいる場合について、詳しくはこちら

当然のことですが、(連帯)保証人にではない限り、ご家族でも返済の義務はありません。

ただし、夫婦で、日常家事の範囲内の場合、負担しなければなりません。

主たる債務者(本人)が債務整理の手続をとった場合は、保証人が代わりに返済することになります。ですから、手続に入る前に保証人の方に説明しましょう。また、保証人に返済の資力があれば問題ないのですが、ない場合には保証人も一緒に債務整理の手続が必要になるでしょう。

保証人の方に迷惑をかけたくないというお気持ちもわかりますが、放置するとより負債が大きくなり、結果保証人の方の負担も大きくなるかもしれません。早めに説明され、手続をとられた方がよいです。

債務整理の、どの手続きがベストなのか?

負債の額、収入・支出、お仕事、年齢、お住まいが持家か賃貸か、財産、ご家族などの援助を受けられるか、過払金があるか、免責不許可事由(破産しても、あると免責されない事由)があるかなど、一人一人について様々なことから総合して判断します。

ですから、簡単には、申し上げられません。

債務整理の方法について、詳しくはこちら

免責不許可事由について、詳しくはこちら

信用情報機関の信用情報記録に事故情報として記載されることを、一般的にブラックリストに載るといっています。

例えば、司法書士・弁護士に債務整理を依頼すると、(返済をストップする結果、)事故情報として記録されます。また、自己破産・個人民事再生・特定調停を申し立てても記録されます。

「借りられなくなって、かえって良かった」、皆さん決まってこうおっしゃいます。事故情報として原則5年間記録されますが、今の生活を立て直すことが何よりも先決です。

また、返済が2、3ヶ月遅れたり、保証会社が肩代わりで返済している場合など、すでに事故情報として記録されていることもあります。

信用情報機関・信用情報記録(事故情報として記録されることの影響)について、詳しくはこちら

なお、過払金返還請求の場合は、少し特殊なので別のページで説明します。

過払金の返還請求をして、ブラックリストに載りますか?、はこちら

いわゆるブラックリストとは、民間の信用情報機関が収集・管理・提供している信用情報のうち、事故情報として登録された信用情報のことをいいます。実際にブラックリストというリストが存在するわけではありませんし、国などの公的な機関が信用情報を収集・管理しているわけでもありません。

信用情報とは、クレジットやローンなどに関する情報のことで、契約内容や返済・支払状況・利用残高などの取引事実を表す情報です。事故情報が登録されるとクレジットやローンの審査に通りにくくなり、原則取引終了から5年間記録されます(全国銀行個人信用情報センターでは、破産民事再生について公告から10年間)。

もっとも、信用情報機関自体が審査をするわけではないので、事故情報が記録されていなくても審査を通らないことはありますし、生活を再建でき収入が安定していれば5年経たなくても審査を通るでしょう

本人(とその代理人)は、信用情報の開示を求めることができます。各信用情報機関のホームページで詳しく説明されていますので、気になる方はご覧下さい。

JICCのホームページは、こちら

CICのホームページは、こちら

全国銀行信用個人情報センターのホームページは、こちら

戸籍には記載されません。

ただ破産すると、免責が決まるまで、本籍地でとれる「身分証明書」に破産した旨が記載されます。しかしこれも免責が決まるまでのほんの数ヶ月ですし、本人(とその代理人)以外取得できません。

民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方に対して、法テラスという法務省所管の公的な法人が、法的サービスの費用を援助する制度のことです。

収入・資産など要件はありますが、法テラスは、無料の法律相談や司法書士・弁護士費用の立替行っています。

法テラスのホームページは、こちら

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