遺言書には、方式(形式)により、いくつかの種類があります。なお、どの方式によっても法律的な効果に違い(優劣など)はありません。
1.自筆証書遺言
遺言者(遺言を遺す人)が、全文・日付・氏名を手書きし、押印した遺言。
ペン・紙・はんこ(印鑑)があれば一人で書け、最もお手軽です。
しかし、遺言でできることは法律で決まっていますし、書き方の決まりもあります。また、信頼できる人がいればよいのですが、場合によってはせっかく書いた遺言書をなくす・隠される・偽造される・破棄される、このようなこともありえます。さらに、亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認という手続も必要です。
2.公正証書遺言
公証人の先生が、遺言者から遺言の内容を聞き取り、確認して、作成する遺言。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると、費用がかかります。しかし、公証人の先生が内容を確認しますし、遺言書の原本が公証役場で保管されます。
ですから、最も安全・確実です。
また、亡くなった後の、家庭裁判所の検認手続も不要です。
3.秘密証書遺言
内容を秘密にするためにする遺言。
公証人の先生が封をします。ただし内容は確認しないので、自筆証書遺言と同様、法律的に有効な遺言かどうかの危険性があります。 また、検認も必要です。
ですから、同じように費用をかけるのなら、公正証書遺言の方がよいでしょう。
4.特別の方式の遺言
死期が迫っている場合、伝染病で隔離されている場合、船が遭難した場合など、特別な場合に遺す遺言。
以上のように、遺言の内容を間違いなく実現させるという観点からは、公正証書遺言がベストです。