不動産(土地・建物)の登記は、不動産の所在や広さ、権利関係や物件変動を公示(明らかにして、示すこと)することで、皆さんの財産を保護するためにあります。
例えば、家を買おうとする場合に、登記記録(登記簿)を見ることで、その家の所有者や担保・差押の有無がわかります。
不動産登記のお手伝いは、私たち司法書士の中心的な業務です。ものすごく簡単に言い換えれば、権利証(登記識別情報)を作るお手伝いすることにより、皆さんが安心して暮らせるようにしています。
不動産登記は、原則として早い者勝ちです。
私たち司法書士は、早く正確に登記をすることで、皆さんの財産や生活を守っています。
いきなりですが。
Aさんは、Bさんに、不動産を売りました。しかし、Bさんは、その登記をしませんでした。
その後、Aさんは、まだ自分に登記(名義)があるのをいいことに、Cさんにもその不動産を売ってしまいました。そして、Cさんは、Cさんが買ったという登記を済ませました。
さて、この不動産は、BさんとCさんのどちらの所有になるのでしょうか?
一般的な感覚では、先に買った、Aさんの所有でしょう。しかし、結論は反対で、先に登記をしたCさんの所有になります。
安全かつ素早く取引をするには、みんなが登記を信頼することが重要です。
ですから、Aさんが所有者だという登記を信じて買ったCさんを保護しなくてはなりません。また、Bさんには、Aさんから買った後、登記をしようと思えばできたのに、登記しなかったという落ち度があります。
ですから、どちらが先に買ったかではなく、どちらが先に登記をしたか、で決まります。
ではもし、まだ、BさんCさんのどちらも登記をしていなかったら。
この場合、BさんCさんの先に登記をした方が所有者となります。
「不動産登記は早い者勝ち」です。
ただ実際は、私たち司法書士が早く正確に登記をしていますから、こういったことはほとんどありません。
平成17年に不動産登記法が改正され、いわゆる「権利証(権利書)」は発行されなくなりました。現在は、権利者であることの証拠として、代わりに「登記識別情報」というものが通知されます。
なお、すでに発行されている権利証は以前と変わらず有効です。大切に保管してください。
登記識別情報は、簡単に言えば暗証番号・パスワードです。
登記識別情報を他人に知られてしまうと、暗証番号・パスワードを知られてしまったことになり、以前で言う「権利証を盗まれた」のと同じ危険性があります。ですから、誰にも知られないように管理してください(必要があるときまで、シールははったままの方がいいでしょう)。
実印、印鑑カードとは別々に保管されると、より安全です。
他人に知られてしまった(知らないうちにシールがはがされていた)場合や管理が難しい場合に、登記識別情報の「失効」手続も用意されています。
登記識別情報を失効させた場合や権利証を紛失してしまった場合(そもそも発行されない場合もあります)も、手続は煩雑になりますが、登記することは可能です。
まず、権利証(権利書)・登記識別情報がない原因が盗難の場合、警察署へ盗難届の提出と、管轄法務局(登記所)へ不正登記防止申出をしてください。
それから、盗難を含め紛失した、そもそも発行されていない、登記識別情報の失効・不通知、これらの場合も権利者であることに違いありません。ただし、再発行はされません。
また、これらの場合でも、売却や担保権設定の登記をすることはできます。もっとも、手続が煩雑になり、別途費用がかかったりします。
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