不動産(土地・建物)の登記は、不動産の所在や広さ、権利関係や物件変動を公示(明らかにして、示すこと)することで、皆さんの財産を保護するためにあります。

例えば、家を買おうとする場合に、登記記録(登記簿)を見ることで、その家の所有者や担保・差押の有無がわかります。

不動産登記のお手伝いは、私たち司法書士の中心的な業務です。ものすごく簡単に言い換えれば、権利証(登記識別情報)を作るお手伝いすることにより皆さんが安心して暮らせるようにしています。

不動産登記は、原則として早い者勝ちです。

私たち司法書士は、早く正確に登記をすることで、皆さんの財産や生活を守っています。

いきなりですが。

Aさんは、Bさんに、不動産を売りました。しかし、Bさんは、その登記をしませんでした。

その後、Aさんは、まだ自分に登記(名義)があるのをいいことに、Cさんにもその不動産を売ってしまいました。そして、Cさんは、Cさんが買ったという登記を済ませました。

さて、この不動産は、BさんとCさんのどちらの所有になるのでしょうか?

一般的な感覚では、先に買った、Aさんの所有でしょう。しかし、結論は反対で先に登記をしたCさんの所有になります。

安全かつ素早く取引をするには、みんなが登記を信頼することが重要です。

ですから、Aさんが所有者だという登記を信じて買ったCさんを保護しなくてはなりません。また、Bさんには、Aさんから買った後、登記をしようと思えばできたのに、登記しなかったという落ち度があります。

ですから、どちらが先に買ったかではなく、どちらが先に登記をしたか、で決まります。

ではもし、まだ、BさんCさんのどちらも登記をしていなかったら。

この場合、BさんCさんの先に登記をした方が所有者となります。

不動産登記は早い者勝ち」です。

ただ実際は、私たち司法書士が早く正確に登記をしていますから、こういったことはほとんどありません。

平成17年に不動産登記法が改正され、いわゆる権利証(権利書)」は発行されなくなりました。現在は、権利者であることの証拠として、代わりに「登記識別情報」というものが通知されます。

なお、すでに発行されている権利証は以前と変わらず有効です。大切に保管してください。

登記識別情報は、簡単に言えば暗証番号・パスワードです。

登記識別情報を他人に知られてしまうと、暗証番号・パスワードを知られてしまったことになり、以前で言う「権利証を盗まれた」のと同じ危険性があります。ですから、誰にも知られないように管理してください(必要があるときまで、シールははったまま方がいいでしょう)。

実印、印鑑カードとは別々に保管されると、より安全です。

他人に知られてしまった(知らないうちにシールがはがされていた)場合や管理が難しい場合に、登記識別情報の「失効」手続も用意されています。

登記識別情報を失効させた場合や権利証を紛失してしまった場合(そもそも発行されない場合もあります)も、手続は煩雑になりますが、登記することは可能です。

 詳しくは、お問い合わせ・ご相談まで

まず、権利証(権利書)・登記識別情報がない原因が盗難の場合、警察署へ盗難届の提出と、管轄法務局(登記所)へ不正登記防止申出をしてください。

それから、盗難を含め紛失した、そもそも発行されていない、登記識別情報の失効・不通知、これらの場合も権利者であることに違いありません。ただし、再発行はされません

また、これらの場合でも、売却や担保権設定の登記をすることはできます。もっとも、手続が煩雑になり、別途費用がかかったりします。

詳しくは、お問い合わせ・ご相談まで

登記識別情報について、詳しくはこちら

我々司法書士が、皆さんの不動産登記をお手伝いする、主なものです。

青い文字のものは、リンク先で詳しく説明しています。

この他にも、金融機関からのご依頼で担保権・信託の様々な登記のお手伝いもいたします。

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