• 「誰に、何を、どれだけ、相続させたい」か、決まっている
  • 内縁のパートナー、孫、友人、慈善団体など相続人以外に、財産を遺したい

これらの場合は、当然に遺言書を書いているでしょう。

このほかの場合にも、死後の「争続防止」や名義変更手続の簡略化のため、遺言書を遺した方がいい場合があります。

  • 子供がいない
  • 推定相続人(仮に今亡くなったとして、相続人になる人)がいない
  • 自分あるいは配偶者に、先妻・先夫との間の子供がいる
  • 父や母が異なる兄弟・子供(婚外子)がいる
  • 推定相続人の仲が悪い
  • 推定相続人が全員遠方に住んでいる
  • 推定相続人の中に、認知症などで判断能力が低下している人がいる
  • 推定相続人の中に、行方不明者がいる
  • 推定相続人や家族以外と、不動産を共有している
  • めぼしい財産が、自宅しかない
  • 自宅で、推定相続人のうちの一部の人と同居している
  • 推定相続人のうちの一部の人と同居していて、土地または建物の一方のみ自分の名義
  • 会社など事業をしている
  • 遺言を書いてから時間が経ち、推定相続人や財産に変化がある

あくまでも一般論ですが、これらの場合は相続でもめたり、手続が煩雑になる可能性が高く、防止するために遺言書があった方がいいでしょう。

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