任意後見とは、成年後見制度の2つの制度のうち、将来の判断能力低下に備えて元気なときに、将来後ろ盾となって欲しい人を自分で選んで公正証書で契約しておく制度です。

将来に備えた契約なので、実際に任意後見人としての職務を開始するのは、判断能力が低下した後です。判断能力が低下し任意後見人が職務を開始するかどうかの判断は、裁判所がします。

また、判断能力が低下しなくても高齢になれば体が不自由になり、信頼できる人にお願いしたいこともあるでしょう。この場合は、一緒に通常の委任契約という契約をすれば、判断能力が低下する前からお願いすることができます。

成年後見制度全体や法定後見については、別のページで説明しています。そちらもご覧下さい。

成年後見制度については、こちら

法定後見については、こちら

日本公証人連合会のホームページは、こちら

任意後見契約は公証役場で契約し、費用は契約の内容によりますが通常4万円以下です。戸籍・印鑑証明書・住民票、ご実印が必要です。

なお、公証役場のホームページにも、費用・必要書類が記載されています。

公証役場のページは、こちら

任意後見契約は、内容も自由に決められる契約です。ですから、一般的なものにとどまらず、皆さん一人一人に合った契約をされてはいかがでしょうか。前もって契約内容の他、住所・氏名・生年月日・職業などを伝えておきます。

また、任意後見を考えられる方は、親戚の仲があまりよくなかったり、信頼できる家族がいない場合が多いようです。亡くなられた後の「争続」防止のため、公正証書遺言も遺されたらいかがでしょうか。

遺言書について、詳しくはこちら

任意後見は将来に備える制度なので、任意後見受任者(「本人」と任意後見契約を結んだ人)が任意後見人として職務を開始するのは、「本人」の判断能力が低下した後からです。任意後見人として職務を開始するには、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらう必要があります。

任意後見監督人選任の申立手続は、法定後見の申立に類似しています。

法定後見申立の手続については、こちら

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