任意整理とは、裁判所の手続によることなく、債権者との話し合いで、以後の返済額・返済方法(分割払いの回数など)を決めていく手続です。

 

以前、多くの貸金業者は、利息制限法に違反する高い金利で貸し付けていました。しかし、この金利は無効で、利息制限法による上限金利で計算することにより借金の額が減額できます。最初の契約の時期が、前であればあるほど減額できる可能性が高いです。

さらに、7〜8年以上返済を続けている場合には、過払金(返し過ぎたお金のことで、)があることもあります。

過払金について、詳しくはこちら

 

司法書士・弁護士が、貸金業者に対し、債務整理を依頼されましたという通知をすると、貸金業者、直接ご本人に取立や連絡をすることができなくなりますまた、債務整理の手続が確定するまで、返済する必要もありません

債権者との話し合いですので、「こうなります」とはいえません。しかし、司法書士・弁護士が交渉することにより3年から5年程度の分割払利息・損害金のカット、場合によっては元本の一部の減額なども期待できます

司法書士が、任意整理を行う場合の一例です。

なお状況によっては、途中から他の手続をとることもあります。

1.ご本人との面談後、債権者へ、債務整理の依頼を受けたという通知をする

これにより、貸金業者は直接ご本人への連絡・取立をできなくなります。また、手続が確定するまで、返済の必要はありません

2.債権者から取り寄せた借入・返済の履歴から、正確な借金の額を計算する

以前は、多くの貸金業者が、利息制限法に違反する高い金利で貸し付けていました。このため正確に計算し直すと、借金の額を減額できたり、場合によっては過払金(返し過ぎたお金のことで、取り戻せます)があることもあります。

司法書士・弁護士に依頼されなくても、履歴を取り寄せることは可能です。また、インターネット上で計算用のフリーソフトをダウンロードすれば、計算もできると思います

3.過払金があれば、取り返す

過払金の返還請求について、詳しくはこちら

4.収入・支出、ご家族の援助などを考慮に入れて、今後の返済計画を検討する

5.この返済計画に基づいて、債権者と話し合う

分割払いの回数・期間が多い場合など、話し合いがまとまらないこともあります。通常3年から長くても5年程度です。

話し合いがまとまらなければ、自己破産など他の手続も検討します。

自己破産について詳しくは、こちら

6.合意した返済計画について、和解契約を締結する

7.合意した返済計画に従い、返済していく

仮に返済が遅れても1ヶ月くらいなら、連絡は来ますが大丈夫です。

(再度滞ってしまったら、債権者と話し合いをするしかありません)

8.完済

最初の通知から、債権者から履歴が開示されるまで、数ヶ月かかることもあります。その間に、それまで返済に充てていた分を、今後のためにしっかり貯めることが大事です。

司法書士・弁護士に依頼されなければ、電話代・郵便代くらいでしょう。

ただ話し合いですから、専門家に任せた方がスムーズにいくでしょう。

当事務所でお手伝いする場合の費用は、です。

債権者1社につき、金3万1,500円

ただし、ご依頼が1社だけのときは、金5万2,500円

この他、郵便代などの実費も頂戴します。

なお、利息制限法による減額についての成功報酬は、いただきません。 

分割払いのご相談にも応じます。また、民事法律扶助という公的な機関による費用を援助する制度もあります。

ですから、最初のご相談の際に、費用をご用意下さらなくても結構です

民事法律扶助について、詳しくはこちら

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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