自筆証書遺言の書き方を簡単に説明します。

1.遺言者(遺言を遺す人)が、全文・日付・氏名を手書きして、押印する

  • 印刷・プリントアウト等では無効です
  • 日付も「〇〇年〇〇月〇〇日」と正確に
  • 認め印でも構いませんが、実印の方がいいでしょう

2.加除訂正する場合、「〇〇条(行)〇〇字削除〇〇字加入」等記載して署名し、変更箇所に押印する

3.二人以上の人が同一の紙に遺言することはできない

  • 例えば、夫婦だからといって同一の紙に遺言を書くことはできない
  • それぞれ別の紙に書いてください

4.財産の相続については、基本的には、「〇〇(客体)を、〇〇(相続人)に相続させる」と書く

  • 不動産の場合は、所在、地番・家屋番号等で特定する
  • 預貯金の場合、「〇〇銀行(金融機関名)〇〇支店(支店名)の普通預金(金融資産)」のように特定する
  • すべてを相続させる場合は、「一切の財産を〇〇に相続させる」と書く
  • 債務・負債について指定することはできるが、債権者の同意が必要
  • 相続人については、例えば、「妻(続柄)〇〇(氏名)昭和〇〇年〇〇月〇〇日生(生年月日)」と特定
  • 推定相続人以外に財産を譲りたいときは、「相続」ではなく、「遺贈」とする

5.封筒に入れて封をし、押印する

  • 封をしてもしなくても、法的な効果に違いはない
  • ただ、自筆証書遺言については家庭裁判所の検認手続の中で開封するので、内容を確認されてしまうことの防止に多少役立つ

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