自筆証書遺言の書き方を簡単に説明します。
1.遺言者(遺言を遺す人)が、全文・日付・氏名を手書きして、押印する
2.加除訂正する場合、「〇〇条(行)〇〇字削除〇〇字加入」等記載して署名し、変更箇所に押印する
3.二人以上の人が同一の紙に遺言することはできない
4.財産の相続については、基本的には、「〇〇(客体)を、〇〇(相続人)に相続させる」と書く
5.封筒に入れて封をし、押印する
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。
また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。
対応エリア | 東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区 横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。 |
---|