自筆証書遺言・秘密証書遺言では、遺言を遺した人が亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続を受けなければなりません。
遺言書の検認とは、遺言があることを相続人に知らせるとともに、内容を確認して変造・偽造を防止する手続です。
遺言書に封がされている場合は、この検認手続で開封します。一刻も早く中身を確認したくなりますが、開けないでください。5万円以下の過料(罰金)に処せられるおそれがあります。
なお、この検認手続では、遺言の有効・無効や、法的効果の有効・無効は判断しません。
当事務所でも申立書の作成や提出する戸籍の収集のお手伝いをしておりますが、それほど複雑な手続ではありません。裁判所のホームページもご覧下さい。申立書の記載例もあります。
遺言執行者(遺言の内容を実現する人)が指定されていない場合には、同時に、遺言執行者の選任を行うことも多いです。