個人民事再生とは住宅ローンなどを除いた負債が5,000万円以下安定した収入がある場合に、裁判所の監督の下、負債を原則5分の1程度に圧縮し、それを3年間で返済していく手続です。

大きく分けて、負債を原則5分の1に圧縮する「小規模個人再生」と、給与など定期的な収入がある場合の「給与所得者等再生」があります。

給与所得者等再生では再生計画案の認可に債権者の同意が不要ですが、小規模個人再生では債権者の反対が多いと、計画案が認可されません。
また、住宅ローンに関する特例もあり、お住まいを手放さずにすむ場合もあります。

小規模個人再生とは、①安定した収入があって、②住宅ローンなどを除いた負債が5,000万円以下の、③個人が、利用できる民事再生手続です。

小規模個人再生では、原則として負債は5分の1(債務の総額により決まります)に圧縮されます。ただしこの額以上に財産(例えば、車や保険の解約返戻金)があった場合は、財産を処分しない代わりに、その清算価値までは弁済しなくてはなりません(清算価値保障原則)。

再生計画案が認可されるためには、債権者の反対が多くないことが必要です。

給与所得者等再生は、小規模個人再生の①安定した収入、②住宅ローンなどを除いた負債が5,000万円以下個人に加え、④給与など収入が定期的で変動の幅が小さそうであること、が要件です。

給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済します。可処分所得とは、収入から税金や生活費などを引いた残りで、つまり返済可能な額のことです。また、小規模個人再生における、原則負債の5分の1清算価値保証原則も適用され、もっとも多額を返済します。

ですから、給与所得者等再生の要件を充たしても、小規模個人再生を申し立てることもあります。

もっとも、小規模個人再生とは異なり、再生計画の認可に債権者の同意は不要です。

小規模個人再生について、詳しくはこちら

小規模個人再生手続または給与所得者等再生手続の中で、住宅ローンに関する特例を利用すれば、持家を手放さなくてもすむかもしれません。

本人が「所有」する「住宅」の「住宅ローン」であることが、要件です。

 

効果としては、債権者の同意があれば元本のカットも可能です。しかし実際には難しく、同意が要らない期限の猶予やローンの期間の延長が多いです。

ですから、住宅ローン以外にも負債がある場合、個人民事再生手続を利用するのは難しいかもしれません。

個人民事再生手続の中で、裁判所が、個人再生委員を選任することがあります。

個人再生委員は、申立人の収入や財産の調査・確認や、再生計画案に対しての助言をします。個人再生委員は、債権者と債務者の間で公平・中立な立場です。

選任される場合、個人再生委員の報酬分として予納金が増えます

個人再生委員が選任されるかは、もちろん事案にもよりますが、裁判所ごとの運用によるところが大きいです。

横浜地方裁判所では原則、弁護士が代理人となって申し立てた場合には選任されませんが、それ以外の場合には選任されます。

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