贈与とは、財産を無償であげることです。
財産をあげる人を「贈与者」といい、財産をもらう人を「受贈者」といいます。
贈与があると、個人の受贈者に対して、贈与税がかかることがあります。
ただし、基礎控除(1月1日から12月31日までの1年間で、金110万円 平成25年4月1日現在)の範囲内であれば、贈与税はかかりません。また、親から子への贈与や夫婦間の住宅の贈与など、特例もあります。
不動産の登記がされると、法務局(登記所)から税務署に通知がされます。
贈与税ははっきり言って高いです。特例もありますから、前もって税務署・税理士の先生にご相談された方がよいでしょう。
贈与は親族等で行われることが多いので、司法書士に依頼されずに登記される方もいらっしゃいます。
Word・一太郎ののファイルもあります。
「3.贈与による所有権移転登記申請書」が、この事例のサンプルです。
登記申請をする法務局(登記所)は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
なお、登記されている贈与者(財産をあげる人)の住所・名前に変更があった場合、贈与の登記の前提として住所・氏名の変更登記も必要です。
また、現在では不動産を取得したという登記をしても、権利証は発行されず、代わりに「登記識別情報」が通知されます。
登記手続に贈与契約書は必ずしも必要ありませんが、贈与税などのこともあるので、作成された方がよいでしょう。
贈与の登記の登録免許税(登記手続にかかる税金)は、その不動産の固定資産税評価額の2%です。固定資産税評価額は評価証明書などに記載されていて、評価証明書は市区町村役場(横浜市内は区役所、東京23区内では都税事務所)の固定資産税課などで取得できます。
また、通常は確認のため、登記の申請前と完了後に、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得します。登記事項証明書は、原則1通600円です。
以上のように、資料がなければ、費用の総額を明示することはできません。ただ、贈与税がかからない程度であれば、登録免許税、登記事項証明書、贈与契約書、当事務所の報酬などを含む総額でも数万円です。
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