遺言書がない場合、遺産は相続人全員の話し合いで分けることになります。
多くの方が「もめるほど、財産ないから」とおっしゃいます。しかし、相続でもめるのは決して珍しいことではなく、財産の多寡は関係ありません。もっと言えば、財産が多ければ分けやすいのですが、少ないと分けにくく、結論として財産が少ない場合の方がもめやすいのです。
以前に比べ皆さん権利意識が強くなり、「法定相続分」、「代襲相続」、「遺留分」もよくご存じです。
「法定相続分」も民法が定める目安でしかなく、「〇〇は生前にもらっている(特別受益)」、「私は面倒を見ていた(寄与分)」など、相続人が主張し合って、納得しなければ簡単にはまとまりません。
家庭裁判所への遺産分割調停・審判の申立件数も年々増加しています。兄弟(親族)だからなおのこと感情的になる、相続がきっかけで親戚付き合いがなくなった、という話もよく聞きます。
遺言を遺さなかったばっかりに、自分が死んだ後、子供たちや兄弟が争う、これが現実です。
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