遺言書がない場合、遺産は相続人全員の話し合いで分けることになります。

多くの方が「もめるほど、財産ないから」とおっしゃいます。しかし、相続でもめるのは決して珍しいことではなく、財産の多寡は関係ありません。もっと言えば、財産が多ければ分けやすいのですが、少ないと分けにくく、結論として財産が少ない場合の方がもめやすいのです。

以前に比べ皆さん権利意識が強くなり、「法定相続分」、「代襲相続」、「遺留分」もよくご存じです

「法定相続分」も民法が定める目安でしかなく、「〇〇は生前にもらっている(特別受益)」、「私は面倒を見ていた(寄与分)」など、相続人が主張し合って、納得しなければ簡単にはまとまりません。

家庭裁判所への遺産分割調停・審判の申立件数も年々増加しています。兄弟(親族)だからなおのこと感情的になる、相続がきっかけで親戚付き合いがなくなった、という話もよく聞きます。

遺言を遺さなかったばっかりに、自分が死んだ後、子供たちや兄弟が争う、これが現実です。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。