1.破産の場合
持家はいずれ処分しなければなりません。ただ、すぐに出て行く必要はありません。
賃貸の場合、住み続けられます。ただ、家賃・地代は払い続けてください。
2.個人民事再生の場合
賃貸の場合、住み続けられます。家賃・地代を払い続けてください。
持家の場合でも、住宅ローンについての特例があります。この特例を使い、債権者の合意をとりつけローンを返済できれば、手放さなくてすみます。
1.破産の場合
持家はいずれ処分しなければなりません。ただ、すぐに出て行く必要はありません。
賃貸の場合、住み続けられます。ただ、家賃・地代は払い続けてください。
2.個人民事再生の場合
賃貸の場合、住み続けられます。家賃・地代を払い続けてください。
持家の場合でも、住宅ローンについての特例があります。この特例を使い、債権者の合意をとりつけローンを返済できれば、手放さなくてすみます。
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