会社に知られてしまいますか? 任意整理では、お勤め先が金融機関である場合を除いて、知られてしまうことはありません。 破産・個人民事再生では、債権者へ裁判所から通知が行きます。債権者ではなくても、裁判所に提出する書類(例えば、退職金についての資料)を集める際に知られてしまうこともあります。 しかし、知られてしまっても、会社はこれを理由に解雇することはできません。 もっとも、破産をすると司法書士・弁護士などの各種の資格が停止されてしまいます。 また、自動的に会社の役員ではなくなります。