個人が借金などで困っている場合に、法的に債務を整理・圧縮する方法は以下のものがあります。


1.任意整理
任意整理とは、債権者との話し合いで、以後の返額や分割払いの回数などを決めていく手続です。

 → 任意整理について、詳しくはこちら

2.自己破産
破産とは、裁判所がもう返済できない状態にあると宣言する手続です。その後の免責の決定により、負債を免れます

自己破産について、詳しくはこちら 

3.個人民事再生
個人民事再生とは、安定した収入がある場合に、裁判所の監督の下、負債を圧縮し返済していく手続です
また、住宅ローンに関する特例もあり、お住まいを手放さずにすむ可能性もあります。

個人民事再生について、詳しくはこちら  

4.特定調停
特定調停とは、裁判所の監督の下、債権者との話し合いで、以後の返済額や分割払いの回数などを決める手続です。

特定調停は、返済が滞るとすぐに強制執行を受けるおそれがあるというデメリットがあり、詳しい説明はしません。ただ、司法書士や弁護士に依頼されない場合、費用も数千円ですみますし、選択肢の1つになります。

 簡易裁判所の民事事件のページは、こちら

第2−3の「民事調停手続」をご覧下さい。

5.消滅時効の援用

最後の取引(返済・借入)から5年以上経過している場合、債務が時効で消滅している可能性があります。

この場合、相手方に対して、時効を援用(主張)します。場合によっては、内容証明郵便がいいでしょう。

内容証明郵便については、こちら

もっとも、5年間では時効にならない場合もあります。また、時効期間を経過しても、「払います」など債務を認めてしまうと、時効を援用できなくなってしまいます。

お問い合わせ・ご相談は、こちら

6.過払金返還
過払金返還とは、貸金業者に対して返し過ぎたお金を取り戻すことです。

以前は、多くの貸金業者が無効な高い金利で貸し付けをしていました。このため、正確に計算し直した結果、完済しさらに返し過ぎている可能性があります。

なお、債務整理と関係なく行われることもあります。完済後であれば、完済の時期にもよりますが、ほぼ間違いなく過払金があります

過払金返還について、詳しくはこちら

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