免責不許可事由とは、こういう事由があると免責されない(債務を免れられない)事由のことです。

具体的には、①特定の債権者に優先して返済した場合、②負債の原因がギャンブル・浪費、③投資に失敗した場合、④裁判所に嘘をついた場合、⑤以前免責を受けてから7年以上経過していない場合、などです。

ただ、免責不許可事由があっても、手続が複雑になり費用も増えたりしますが、免責されることはあります

免責不許可事由がありそうな場合は、弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめします。

お問い合わせ・ご相談は、こちら 

なお、債務整理手続開始後の返済は、免責不許可事由に該当するおそれがあります。手続開始後は、借入をするのはもちろん、親戚・知人だからといって返済もよくないです。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。