任意整理では、(連帯)保証人を除いて、第三者に知られることはありません。

破産個人民事再生では、債権者や(連帯)保証人へ裁判所から通知が行きます。 裁判所からの通知で知ると関係が悪化することが多いようです。前もって説明された方がいいです。

なお、(連帯)保証人に返済する資力がないときは、一緒に債務整理の手続をされた方がいいかもしれません。

(連帯)保証人がいる場合について、詳しくはこちら 

知られないにしても、今後の生活や親族関係のためにも前もって話し合われた方がよいでしょう。

ご家族・ご親戚からの援助で早期の解決・再建ができることもあります

→ ご家族への影響について、詳しくはこちら

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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