当然のことですが、(連帯)保証人にではない限り、ご家族でも返済の義務はありません。

ただし、夫婦で、日常家事の範囲内の場合、負担しなければなりません。

主たる債務者(本人)が債務整理の手続をとった場合は、保証人が代わりに返済することになります。ですから、手続に入る前に保証人の方に説明しましょう。また、保証人に返済の資力があれば問題ないのですが、ない場合には保証人も一緒に債務整理の手続が必要になるでしょう。

保証人の方に迷惑をかけたくないというお気持ちもわかりますが、放置するとより負債が大きくなり、結果保証人の方の負担も大きくなるかもしれません。早めに説明され、手続をとられた方がよいです。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。