司法書士が、任意整理を行う場合の一例です。

なお状況によっては、途中から他の手続をとることもあります。

1.ご本人との面談後、債権者へ、債務整理の依頼を受けたという通知をする

これにより、貸金業者は直接ご本人への連絡・取立をできなくなります。また、手続が確定するまで、返済の必要はありません

2.債権者から取り寄せた借入・返済の履歴から、正確な借金の額を計算する

以前は、多くの貸金業者が、利息制限法に違反する高い金利で貸し付けていました。このため正確に計算し直すと、借金の額を減額できたり、場合によっては過払金(返し過ぎたお金のことで、取り戻せます)があることもあります。

司法書士・弁護士に依頼されなくても、履歴を取り寄せることは可能です。また、インターネット上で計算用のフリーソフトをダウンロードすれば、計算もできると思います

3.過払金があれば、取り返す

過払金の返還請求について、詳しくはこちら

4.収入・支出、ご家族の援助などを考慮に入れて、今後の返済計画を検討する

5.この返済計画に基づいて、債権者と話し合う

分割払いの回数・期間が多い場合など、話し合いがまとまらないこともあります。通常3年から長くても5年程度です。

話し合いがまとまらなければ、自己破産など他の手続も検討します。

自己破産について詳しくは、こちら

6.合意した返済計画について、和解契約を締結する

7.合意した返済計画に従い、返済していく

仮に返済が遅れても1ヶ月くらいなら、連絡は来ますが大丈夫です。

(再度滞ってしまったら、債権者と話し合いをするしかありません)

8.完済

最初の通知から、債権者から履歴が開示されるまで、数ヶ月かかることもあります。その間に、それまで返済に充てていた分を、今後のためにしっかり貯めることが大事です。

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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