財産を相続する場合、プラスの財産だけを相続することはできず、借金などマイナスの財産(借金等の負債)も一緒に相続しなくてはなりません。ただマイナスの財産の方が多くても、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば相続人にはなりません。
もっとも、マイナスの財産が多くても相続放棄をするかしないかは自由ですし、プラスの財産が多くても相続放棄をしても構いません。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとして扱われるので、他の親族が相続人になることがあります。相続放棄の原因がマイナスの財産の場合には、相続人になったその親族も相続放棄をされた方がよいでしょう。
なお、相続放棄をするには原則として、3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
3か月というのは短期間であるため、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかわからない場合向けに、限定承認という手続も用意されています。しかし、手続と税金の問題からあまり利用されていません。
ですから、わからない場合はひとまず、この3か月という期間を伸長する、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てるといいでしょう。
当事務所でも申述書の作成や提出する戸籍の収集のお手伝いをしておりますが、それほど複雑な手続ではありません。裁判所のホームページもご覧下さい。