配偶者や親が亡くなった場合に、プラスの財産だけを相続することはできず、相続する場合はマイナスの財産も一緒に相続することになります。

この場合、相続放棄という方法があります。ただ実際には、以下のように債務・負債が存在しないこともあります

1.住宅ローンでは、団信(団体信用生命保険)という生命保険に加入していることが多く、この場合は保険金でカバーされます。

.(連帯)保証債務は、相続されるものと相続されないものがあります。簡単に説明すると、金銭債権のように内容が確定している保証債務は、相続されます。

3.相続から数年経ってから請求された場合、時効で消滅している可能性があります。

4.消費者金融などと5年以上前から取引していた場合、実際は返し過ぎていて過払金があるかもしれません。

もっとも、過払金の返還請求をすると、相続放棄できなくなってしまいます。慎重に調査をしてからです。

5.家庭裁判所で相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものと扱われます。

6.プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかわからない場合向けに、限定承認という手続も用意されていますが、手続と税金の問題からあまり利用されていません。

7.債務を相続する場合、原則として、法定相続分に従い相続することになります。

債権者の同意があれば、これと異なる定めも可能です。

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