相続手続の流れを、大まかに説明します。
1.遺言書の有無の確認
遺言書があるかどうかで、手続が大きく変わります。
公正証書遺言については、あるかどうか公証役場で確認ができます。
なお、自筆証書遺言・秘密証書遺言では、家庭裁判所で検認という手続が必要になります。
遺言書がある場合は(検認が必要なときは検認後)、その遺言書に基づいて5の手続をしてください。
ただし、遺言が遺留分を侵害する内容だった場合で、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺を請求したときは、原則通りの手続です。
なお、遺留分減殺の請求権は、1年間の期間制限があります。場合によっては、内容証明郵便を出しておいた方がいいでしょう。
2.遺産の調査
後日改めて話し合う必要がないように、被相続人(相続の対象になっている、亡くなった方)の財産をすべて洗い出します。
具体的には、現金・預貯金、土地・建物、借地権・借家、保険金、車・オートバイ・船舶、美術品・骨董品、宝石、着物、電化製品、株式・社債、ゴルフ会員権などの債権、借金などの負債、すべての財産が相続財産です。 なお、お墓や仏壇は、相続財産には含まれません。
プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多くても、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば相続しません。ただし、原則として亡くなってから3ヶ月以内にしなくてはなりません。マイナスの財産が多そうな場合は、急いで遺産の調査を行いましょう。
また、被相続人が消費者金融・クレジット会社などから長期間借入・返済を続けていたような場合、過払金(返し過ぎたお金のことで、取り戻せる)返還請求権を相続しているかもしれません。
3.相続人の確定
遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。前提として、相続人を全員確定させましょう。
具体的には戸籍を集めて、戸籍から判断します。「未知の相続人」、というのも時々あります。
なお、認知症などで判断能力が低下した相続人がいると、その相続人は遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)に参加できません。協議を行うには、家庭裁判所で成年後見人等(後ろ盾となる代理人)を選任する必要があります。
また、行方不明の相続人がいるときは、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任します。さらに、相続人の中に未成年者がいる場合、相続人の組み合わせや遺産の分け方によっては、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要です。
4.遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
遺産の全部ではなく一部についてだけの協議も、その一部についてだけ有効に成立します。
また、ある財産を一人が相続するという分け方だけでなく、複数の相続人で持ち合う分け方(共有)もあります。さらに、ある財産を一人が相続する代償として、他の相続人に対して現金を支払うという分け方もあります。なお、遺産分割協議が成立する前の遺産は、法定相続分という民法の定める目安で相続人の共有です。
協議が調ったら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。不動産登記や金融機関の手続等に必要ですし、協議が成立した証拠として残しておきます。 法定相続分に従って相続することにした場合でも、証拠として、作成しておきましょう。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立て、裁判所が間に入って話し合いを続けることになります。
5.名義書換等の手続
不動産、車、預貯金などは、名義の変更をします。
借地・借家は、地主・大家さんに連絡をしてください。相続の場合、名義書換料・更新料等は不要です。
また、相続税がかかる場合は、申告をします。
なお、会社等の役員になっていた場合には、亡くなったという登記や、必要に応じて新任の役員の登記も必要です。