破産とは、裁判所がもう返済できない状態にあると宣言し、財産があればそれを債権者に分配する手続です。その後の免責決定により、債務を免れます

破産すると、持家や車(古い場合を除く)など、一定以上の価値がある財産は処分しなければなりません。また、司法書士・弁護士など各種資格を停止され、自動的に会社の役員でもなくなります。

なお、税金・罰金・養育費などは、免責によっても免れられません。

このようにデメリットもありますし、暗いイメージがないとはいえません。しかし、ご近所の方に知られてしまうこともありませんし、破産はすべてをリセットし救済することで生活再建のきっかけを積極的に与える制度です。

→ ご近所や子供の学校に知られませんか?

他のよく頂戴するご質問は、こちら

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。