自己破産申立の際、裁判所に納める予納金・印紙は、以下の通りです。
予納金 金1万290円 (同時廃止事件の場合)
印 紙 金1,500円分
また、郵券(切手)も納めますが、管轄する裁判所や事案によって、異なります。
なお、当事務所でお手伝いをする場合の報酬は、以下の通りです。
金19万4,400円 (同時廃止事件の場合)
民事法律扶助という公的な機関が費用を援助する制度もあります。
債権者への通知の後は返済不要ですから、準備期間中に返済に充てていた分を少しずつ貯めましょう。ですから最初のご相談の際に、費用をご用意下さらなくても結構です。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。
また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。
対応エリア | 東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区 横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。 |
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