自己破産申立の際、裁判所に納める予納金・印紙は、以下の通りです。

予納金  金1万290円 (同時廃止事件の場合)

印 紙  金1,500円分

また、郵券(切手)も納めますが、管轄する裁判所や事案によって、異なります。

なお、当事務所でお手伝いをする場合の報酬は、以下の通りです。

金19万4,400円  (同時廃止事件の場合)

民事法律扶助という公的な機関が費用を援助する制度もあります。

民事法律扶助について、詳しくはこちら

債権者への通知の後は返済不要ですから、準備期間中に返済に充てていた分を少しずつ貯めましょう。ですから最初のご相談の際に、費用をご用意下さらなくても結構です

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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