相続手続全般(相続人は誰か?、遺言書があった場合など)については、別のページで詳しく説明しています。そちらもご覧下さい。
法務局(登記所)にも相談窓口はありますし、相続登記を、司法書士に依頼されずにご自分でされる方もいらっしゃいます。
登記申請をする法務局は、その不動産の所在地を管轄する法務局になります。
遺言書はなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)でその不動産の相続人を決めた場合をモデルに、相続による名義変更登記の必要書類などについて、一例を示します。
Word・一太郎のファイルもあります。
「6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」が、この事例のサンプルです。
遺言書がある場合は、遺産分割協議書・印鑑証明書の代わりに、遺言書を添付します。
なお、自筆証書遺言の場合、遺言書の検認が必要です。
以下、添付書類です。
1.戸籍
戸籍で、被相続人(相続の対象になっている、亡くなった人)が亡くなったことと、相続人を証明します。なお重なる部分は、1通で足ります。
相続人の関係や遺言による場合などで、必要となる戸籍はすべて異なります。
子供が相続人の場合を例に具体的に説明しますと、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(改製原戸籍や除籍を含む)と、その子供の最新の戸籍です。
なお、相続手続に利用する場合、よくわからなければ、謄本(全部事項証明)の方がいいでしょう。
2.遺産分割協議書・印鑑証明書
遺産分割協議書(遺産の分け方を記載した書面)を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。さらに、印鑑証明書を付けて、実印であることを証明します。
「遺産分割協議書」には、①被相続人の記載、②遺産の分け方の記載、③日付、④相続人全員の署名、⑤相続人全員の実印での押印、が必要です。
3.被相続人とその不動産の相続人の住民票
1通に2人分記載されていれば、1通で足ります。
4.評価証明書
登録免許税(登記手続にかかる税金)は、その不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
固定資産税評価額は評価証明書に記載されていて、市区町村役場(横浜市内は区役所、東京23区内では都税事務所)の固定資産税課などで取得できます。
5.委任状
登記手続を司法書士に依頼する場合、委任状も必要です。
なお、現在では不動産を取得したという登記をしても、権利証は発行されず、代わりに「登記識別情報」が通知されます。
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