相続手続全般相続人は誰か?遺言書があった場合など)については、別のページで詳しく説明しています。そちらもご覧下さい。

 相続の手続について、詳しくはこちら

法務局(登記所)にも相談窓口はありますし、相続登記を、司法書士に依頼されずにご自分でされる方もいらっしゃいます。

登記申請をする法務局は、その不動産の所在地を管轄する法務局になります。

  法務局の「管轄のご案内」は、こちら 

遺言書はなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)でその不動産の相続人を決めた場合をモデルに、相続による名義変更登記の必要書類などについて、一例を示します。

    申請書・添付(必要)書類のサンプルは、こちら(法務省)

Word・一太郎のファイルもあります。

6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」が、この事例のサンプルです。

遺言書がある場合は、遺産分割協議書・印鑑証明書の代わりに、遺言書を添付します。

なお、自筆証書遺言の場合、遺言書の検認が必要です。

   遺言書の検認については、こちら

以下、添付書類です。 

1.戸籍

戸籍で、被相続人(相続の対象になっている、亡くなった人)が亡くなったことと、相続人を証明します。なお重なる部分は、1通で足ります。

相続人の関係や遺言による場合などで、必要となる戸籍はすべて異なります。

子供が相続人の場合を例に具体的に説明しますと、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍改製原戸籍や除籍を含む)とその子供の最新の戸籍です

なお、相続手続に利用する場合、よくわからなければ、謄本(全部事項証明)の方がいいでしょう。

2.遺産分割協議書・印鑑証明書

遺産分割協議書(遺産の分け方を記載した書面)を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。さらに、印鑑証明書を付けて、実印であることを証明します。

「遺産分割協議書」には、①被相続人の記載、②遺産の分け方の記載、③日付、④相続人全員の署名、⑤相続人全員の実印での押印、が必要です。

3.被相続人とその不動産の相続人の住民票

1通に2人分記載されていれば、1通で足ります。

4.評価証明書

登録免許税(登記手続にかかる税金)は、その不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

固定資産税評価額は評価証明書に記載されていて、市区町村役場(横浜市内は区役所、東京23区内では都税事務所)の固定資産税課などで取得できます。

5.委任状

登記手続を司法書士に依頼する場合、委任状も必要です。

なお、現在では不動産を取得したという登記をしても、権利証は発行されず、代わりに「登記識別情報」が通知されます。

登記識別情報と権利証(権利書)について、詳しくはこちら

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