平成17年に不動産登記法が改正され、いわゆる権利証(権利書)」は発行されなくなりました。現在は、権利者であることの証拠として、代わりに「登記識別情報」というものが通知されます。

なお、すでに発行されている権利証は以前と変わらず有効です。大切に保管してください。

登記識別情報は、簡単に言えば暗証番号・パスワードです。

登記識別情報を他人に知られてしまうと、暗証番号・パスワードを知られてしまったことになり、以前で言う「権利証を盗まれた」のと同じ危険性があります。ですから、誰にも知られないように管理してください(必要があるときまで、シールははったまま方がいいでしょう)。

実印、印鑑カードとは別々に保管されると、より安全です。

他人に知られてしまった(知らないうちにシールがはがされていた)場合や管理が難しい場合に、登記識別情報の「失効」手続も用意されています。

登記識別情報を失効させた場合や権利証を紛失してしまった場合(そもそも発行されない場合もあります)も、手続は煩雑になりますが、登記することは可能です。

 詳しくは、お問い合わせ・ご相談まで

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。