平成17年に不動産登記法が改正され、いわゆる「権利証(権利書)」は発行されなくなりました。現在は、権利者であることの証拠として、代わりに「登記識別情報」というものが通知されます。
なお、すでに発行されている権利証は以前と変わらず有効です。大切に保管してください。
登記識別情報は、簡単に言えば暗証番号・パスワードです。
登記識別情報を他人に知られてしまうと、暗証番号・パスワードを知られてしまったことになり、以前で言う「権利証を盗まれた」のと同じ危険性があります。ですから、誰にも知られないように管理してください(必要があるときまで、シールははったままの方がいいでしょう)。
実印、印鑑カードとは別々に保管されると、より安全です。
他人に知られてしまった(知らないうちにシールがはがされていた)場合や管理が難しい場合に、登記識別情報の「失効」手続も用意されています。
登記識別情報を失効させた場合や権利証を紛失してしまった場合(そもそも発行されない場合もあります)も、手続は煩雑になりますが、登記することは可能です。
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