住所変更登記をお考えの方に、いくつかポイント・注意点を挙げます。

  • お引っ越しではなく、住居表示実施・町名地番変更などでご住所の表示が変わったに過ぎないときは、その証明書を添付することにより登録免許税が非課税になる
  • 例えば相模原市の区制施行のように、地番に変更がないときは、そもそも住所変更登記をしなくてもいい
  • 例えばご住所がA→B→C……と変わっていても、現在の住所へ1回で登記できる
  • 例えばA→B→Aと登記記録上のご住所に戻った場合、住所変更登記はしなくてもよい
  • 共有でも、お引っ越しの日にちが違えば、分けて登記しなければならない(登録免許税が倍かかる)
  • 住民票の除票の保管期限を過ぎてしまっていても、転籍(本籍の変更)していなければ、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得することにより、代替できる場合もある

住所変更の登記は、お引っ越し1回だけの場合など簡単なことも多いですが、私たち司法書士にとっても非常に奥が深く一筋縄ではいかないこともあります。

司法書士に依頼されない場合は、法務局(登記所)の相談窓口で相談されるのが間違いありません。

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