登記されているお名前やご住所、会社であれば商号本店(会社の名前や住所)変更があった場合、その変更登記をする必要があります。

しかし、不動産登記には、「変更後、いつまでに登記をしなさい」という期限はありません。

ですから、住所・氏名の変更登記が必要となるまで、しなくても問題はありません。

もっとも何度も引っ越しをしていると、市町村役場の保管期間を経過してしまい、登記に必要な住民票などを取得できないこともあります。

 

登記申請をする法務局(登記所)は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法務局の「管轄のご案内」は、こちら

申請書のサンプルは、こちら(法務省)

Wordや一太郎のファイルもあります。

「7.登記名義人住所変更登記申請書」が、この事例のサンプルです。

登記申請に際し法務局に提出する書類は、お名前やご住所の変更がわかる住民票・戸籍、会社であれば会社の登記事項証明書(謄本)などです。

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