住所・氏名の変更登記にかかる登録免許税(登記手続にかかる税金)は、不動産1筆につき金1,000円です。なお、引っ越しではなく、住居表示実施などで住所の表示が変わっただけの場合は、非課税です。

また、通常は確認のため、登記の申請前と完了後に、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得します。登記事項証明書は、原則1通600円です

当事務所が、横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区の土地・建物計2筆のご住所・お名前の変更登記をお手伝いした場合の費用は、登録免許税、登記事項証明書、当事務所の報酬などを含む総額で、約1万5,000円から1万7,000円です。

なお、他の登記の前提として必要で、他の登記と一緒にご依頼を頂戴した場合は、より安くなります。

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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