いきなりですが。

Aさんは、Bさんに、不動産を売りました。しかし、Bさんは、その登記をしませんでした。

その後、Aさんは、まだ自分に登記(名義)があるのをいいことに、Cさんにもその不動産を売ってしまいました。そして、Cさんは、Cさんが買ったという登記を済ませました。

さて、この不動産は、BさんとCさんのどちらの所有になるのでしょうか?

一般的な感覚では、先に買った、Aさんの所有でしょう。しかし、結論は反対で先に登記をしたCさんの所有になります。

安全かつ素早く取引をするには、みんなが登記を信頼することが重要です。

ですから、Aさんが所有者だという登記を信じて買ったCさんを保護しなくてはなりません。また、Bさんには、Aさんから買った後、登記をしようと思えばできたのに、登記しなかったという落ち度があります。

ですから、どちらが先に買ったかではなく、どちらが先に登記をしたか、で決まります。

ではもし、まだ、BさんCさんのどちらも登記をしていなかったら。

この場合、BさんCさんの先に登記をした方が所有者となります。

不動産登記は早い者勝ち」です。

ただ実際は、私たち司法書士が早く正確に登記をしていますから、こういったことはほとんどありません。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

045-716-6411

横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

対応エリア
東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。