まず、権利証(権利書)・登記識別情報がない原因が盗難の場合、警察署へ盗難届の提出と、管轄法務局(登記所)へ不正登記防止申出をしてください。
それから、盗難を含め紛失した、そもそも発行されていない、登記識別情報の失効・不通知、これらの場合も権利者であることに違いありません。ただし、再発行はされません。
また、これらの場合でも、売却や担保権設定の登記をすることはできます。もっとも、手続が煩雑になり、別途費用がかかったりします。
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