電話代・郵便代、訴えたとしても数千円の印紙代に交通費くらいなものです。慣れないと、計算は面倒でしょうし、裁判所も緊張されるでしょう。

ただ、デメリットはないですし、不誠実な貸金業者に不当な利益をあげさせるのはよくありません。

当事務所でお手伝いする場合の費用です。

なお、司法書士が代理できるのは、過払金の元金が1社につき、金140万円以下の場合に限られます。

基本報酬  1社につき、金3万2,400円

      ただし、ご依頼が1社のみの場合は、金5万4,000円

成功報酬  返還に合意した額の21.6%

これらの他、郵便・印紙代等の実費もご負担願います。

また、裁判所の手続を利用した場合は、以下の費用も加算致します。

裁判所提出書類(訴状、答弁書、準備書面など)の作成1件につき、金1万800円

裁判所への出廷1回につき、金2万1,600円

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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