1.取引履歴の開示請求

過払金があるのか、あるとしてもいくらか、計算するには、資料が必要です。しかし、通常手元に残ってはないので、貸金業者に連絡をして借入・返済の履歴を取り寄せます。「取引履歴」で、貸金業者にはわかります。

なお、貸金業者が取引履歴を開示しなければ行政処分の対象となりますし、完済後の開示請求も可能です。

2.利息制限法による再計算
貸金業者から取り寄せた履歴を基に、利息制限法に従い計算します。

インターネット上で検索すれば、計算用のフリーソフトもダウンロードできます。

ただ、一部しか履歴を開示しない場合、ショッピングクレジットを含む場合、途中でいったん完済している場合など、計算が困難だったり、争いがある場合もあります。


3.裁判外での交渉
いきなり裁判所に訴えたりはせず、まずは、電話・ファクシミリ・郵便等で過払金の返還を求めます。
ただ、すぐ返還に応じる貸金業者もありますが、ほとんどの場合、返還額・割合、返還の時期などの面で一筋縄ではいかないことが多いです。

取り戻す権利があるといっても、相手方が任意に応じない場合には、時間と手間をかけて裁判で取り返すしかありません。


4.裁判所へ訴えの提起
裁判外での交渉がまとまらなければ、裁判所に訴えます。
争点がなければ貸金業者が勝つことはほとんどないので、裁判所に訴えた段階で、譲歩してくることも多いです。

しかし、特に途中でいったん完済している場合など争点があれば争ってきますし、単に引き延ばそうとしてくる場合もあります。


5.過払金の取戻し

減額されたり、分割払いであったり、数ヶ月後の支払だったりもします。 

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