過払金返還請求権も相続の対象です。相続人は、返還を請求することができます。

被相続人(亡くなった方)が、5年以上前、消費者金融などと取引があった場合、一度調査されてはいかがでしょうか。デメリットはありませんし、返し終わっていても可能です。

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横浜の東神奈川駅前、司法書士 細井事務所では、任意整理、自己破産などの債務整理をはじめ、過払金返還請求のお手伝いを行っております。

また、不動産・会社登記、相続、遺言書の作成、成年後見などの身近な法律問題に、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。お気軽にお問合わせ下さい。

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東神奈川、東白楽、仲木戸、反町など横浜市神奈川区、西区、鶴見区、港北区
横浜市、川崎市、横須賀市など神奈川県東部、東京23区に対応しております。