給与所得者等再生は、小規模個人再生の①安定した収入、②住宅ローンなどを除いた負債が5,000万円以下の、③個人、に加え、④給与など、収入が定期的で変動の幅が小さそうであること、が要件です。
給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済します。可処分所得とは、収入から税金や生活費などを引いた残りで、つまり返済可能な額のことです。また、小規模個人再生における、原則負債の5分の1、清算価値保証原則も適用され、もっとも多額を返済します。
ですから、給与所得者等再生の要件を充たしても、小規模個人再生を申し立てることもあります。
もっとも、小規模個人再生とは異なり、再生計画の認可に債権者の同意は不要です。
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